老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の併給調整の疑問
60歳定年の当社では65歳までの継続雇用制度を新たに設け給付金や年金を含めた総合的な賃金設計を行なっているところです。高年齢雇用継続給付の受給と併せて段階的に特別支給の老齢厚生年金も受給開始することになりますが疑問があります。
高年齢雇用継続給付の支給期間は給付額に応じて在職老齢年金の一部が支給停止されるということは理解していますが、併給調整の仕組みの中で標準報酬月額が一つの算定要素となっている点において賃金に支給率を乗じて求める高年齢雇用継続給付と、いわゆる「モノサシ」が異なることによる矛盾点があるように思います。
(設定例)
(1)60歳到達時賃金…380,000円
(2)標準報酬月額…220,000円
(3)その月の賃金…277,400円※残業が多かったとします。
(4)年金月額…110,000円
(計算結果)
賃金の低下率=(3)÷(1)×100=73%→支給率は1.79%
高年齢雇用継続給付額=(3)×1.79%=4,965円
給付金が支給されることになるので次に併給調整を行なう。
標準報酬月額の割合=(2)÷(1)×100=57.9%→年金停止率は6%
老齢年金支給停止額=(2)×6%=13,200円
上の例から、給付金の支給額4,965円を超えて13,200円という金額が在職老齢年金から減額されることになります。
これでは高年齢雇用継続給付は受給しないほうが得だという判断にならないでしょうか。あるいは別に上限の歯止めがかかる仕掛けがあるのでしょうか。
自分の勉強不足もあるかもしれませんがどうも納得がいきません。どなたかご教授ください。