- ベストアンサー
役員の通勤手当についての処理
役員の通勤手当について同じ質問です。 当社の場合、使用人兼務役員と一般従業員の給料・通勤手当はすべて『従業員給与手当』で、 重役の役員の給与は『役員報酬』で区分しております。 役員の報酬額の決定は株主総会の議決によるもので、記事録が作成されます。 よって通勤手当を役員報酬に含む場合など役員報酬の改定があった場合は、また臨時株主総会を開催して議事録を作成する必要があるのですか? またこの場合は、「取締役○○○は月額報酬を○○○円とする。尚、報酬額には通勤手当を含む。」 のような書式になるのでしょうか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
必要がありますがそのつど株主総会を開いていては経費のぶだづかいに苗ります。区別して別規定にしたほうが手間も省けます。
その他の回答 (1)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2
お書きの状況であればまず、通勤手当も役員報酬に含める等により役員報酬の額が変更されるときは、原則として株主総会決議を要します。その場合の書式は、お書きのもので構いません。 ただし、株主総会決議で役員報酬の上限を定め、同決議において個々の役員への支給額を役員の合議等に委ねており、今回の変更によってもなおその枠内に収まるときは、総会決議は不要です。
お礼
なるほど、よくわかりました。 もし報酬に含まないのであれば議事録は不要なのですね。 また上限額を決めていてその範囲内の場合も不要ですね。 参考になりました。