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ビルの大規模修繕等をした時の科目について
ビルの大規模修繕を行った時の経理上の科目について教えてください。外壁や配管を修理や交換した時や、エレベーター、自動ドアの機械の一部を交換した場合は、修繕費でいいのでしょうか?やはり、減価償却として計上していくのでしょうか?また、修繕引当金を積んでいた場合、どちらの科目での取り崩していいのでしょうか?よろしくお願いします。
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税法基準(法人税基本通達)だけを示します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm 長期修繕計画に基づく外壁補修やエレベーター等の消耗部品の定期交換は修繕費として扱われるはずです。修繕計画が3年以内毎であれば上記通達の7-8-3(2)で問題なく修繕費になりますが、それ以上の、例えば5年毎のような場合でも、上記通達の7-8-2の冒頭の「通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」に該当すると思われます。 もちろん、耐震強化などの性能アップに繋がる修繕は資本的支出として資産計上しなければならない場合があります。(上記通達7-8-1「当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」) 配管については建物本体とは別に建物付属設備(「給排水設備」「衛生設備」など)となっているはずですから、そのうち故障箇所だけの交換であれば補修ということで修繕費、総入れ替えであれば建物付属設備の廃棄と新設になるので、廃棄分の除却損計上と新設のものの減価償却資産取得となるでしょう。
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ANo.3です。 修繕引当金について書いていませんでしたが、どのように取り崩すかはいくつかのやり方があり、会社の方針によります。 一般的には、 修繕引当金/修繕引当金取崩益(特別利益) として計上します。これは通常、特定修繕にかかる個別の引当金として設定してる場合に行います。修繕費については別途 修繕費/未払金 として計上します。 修繕引当金をいくつかの対象について包括的に計上している場合、ANo.2の方の回答のように、実際の支払時に 修繕引当金/現金預金 として経理することもあります。この処理方法の場合、費用として認識するのは引当金繰入時であり、実際の修繕時の費用としては認識されません。
- tappara
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実際の工事を見ないことには直接的な回答は出来ない質問です。 資本的支出・・・耐用年数が延長する・能力増強・新規設置 修繕費・・・・・原状回復費用 簡単に言ってその支出がどっちによるものなのかで処理は決まってきます。実際にはなかなか判断が難しいところです。 ただ、大規模であればあるほど、その資産の核心部分の修繕であればあるほど資本的支出っぽくなって行きます。 例えばエレベーターですが、箱部分を多少いじったって修繕費でしょう。しかし、巻き上げる機械部分をいじったとなると資本的支出っぽくなってきます。(機械部分と箱部分では主たる部分は機械部分です。その意味で箱をいじっても耐年は延びません。機械部分が壊れたら使えないわけですから。また、主要部分の大改造であれば必然的に耐年が延びそうですしね) ですから個別的に判断して行ってください。(難しいんですけどね) 引当は科目じゃなくって 引当金/現金 って感じで取り崩すだけです。
- river1
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考え方 修繕前と修繕後の状態で各々判断します。 電気配線や給排水空調などの配管の取り換えは、資産計上 機器、その物の取り換えは、資産計上 機器の部品の交換は、修繕費計上 建物の屋根、外壁、内壁、床、天井、建具の場合 仕上げの材料が著しく相違する場合は、資産計上 大差が無い場合は、修繕費計上 さて質問文の場合 外壁の修理は、修繕費計上 配管の交換は、資産計上 エレベーター、自動ドアの機械の一部を交換は、修繕費計上 と私は、判断します。