- 締切済み
経費で落とせる修繕費の限度額
不動産賃貸業ですが、修繕費の金額により、経費で落とせるか、資産に計上して、減価償却するか、違いがあるようですが、金額をご存知でしたら、教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- piano22neko
- ベストアンサー率57% (87/151)
回答No.2
国税庁HPのタックスアンサーですが、これが参考になりそうですよ。 (ただし書きのところから、具体的な金額も掲載されていますし・・) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm <No.5402 修繕費とならないものの判定>
- PPancho
- ベストアンサー率27% (26/96)
回答No.1
もし既存の建物を同等の性能状態に復旧するためにやった工事、 既存設備の故障・性能劣化のために同等の機器に交換したのであれば 何億かかっても修繕費になります。 例えば外壁工事でタイルを同じ(同等)ものに張り替えた場合は、何億かかっても修繕費です。 修繕の結果、以前の仕様よりも性能がアップしたりなどの付加価値がついたりした場合は資産計上になります。 場合によっては見積明細から、諸経費・値引きも含めて資産部分と費用部分に按分します。 新規にやった設備に関しては、償却資産税上は資産であるが、会計処理上は費用に出来る場合があります。ただし、会社の所在地、資本金により異なります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 詳しいご説明、的確な回答で大変参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 タックスアンサーに記載されていたのですね。 大変参考になりました。