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修繕引当金について教えてください

今、来期の予算編成をしているのですが、 疑問に思ったので教えてください。 3月が期首になるのですが、製造経費の修繕費にバラつきがあるため 修繕引当金で毎月割り当てていこうと考えています。 そこで質問なのですが、 (1) 割当金額は過去の実績から会社で決めてもいいのでしょうか? (2) 3月が始まり、引当金を月割りで100万円で計上していたものに対   し、月末の時点で120万円の修繕がかかったとすると仕訳は、      引当時    (修繕費)100万  (修繕引当金)100万   月末支払い時 (修繕引当金)100万 (現金等)100万             (修繕費)20万    (現金等)20万 でいいのでしょうか? 毎月、100万を上限にアシが出た分は修繕費の追加計上をしていけば いいのでしょうか。

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  • iNL
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回答No.2

製品原価計算上の問題であれば予定価格(予算)で割り当てておき、実際発生額との差異を適切に処理する方が良いと思います。 原価計算基準ではそちらが原則ですし。 原価計算基準のような化石を参考にするのはどうかという話はあるのですけど 修繕引当金はそのような目的で立てるものではありません。 修繕引当金は今年行われるべき修繕を何らかの事情で次年度に繰り越したときに設定し、当期の費用とするというものです。 また、修繕費/修繕引当金という設定の仕訳は引当金の性格上ありえないです。 貸倒損失/貸倒引当金 という仕訳は切らないですよね?

seaser911
質問者

お礼

考え方を間違えていたようです。 アドバイスしていただき納得できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

※先ず修繕費とは?引当金とは?これを理解しなければ簡単に答えは出せないのです。 >修繕費も大規模になれば耐用年数を伸ばすことになります。このような新資産をつくるような修繕費を「資本的支出」といいます。資本的支出に該当するような修繕費は、固定資産に計上します。 >修繕引当金とは?修繕工事費のために引き当てるもの。したがって特別の修繕工事のための特別修繕引当金とも異なるし、修繕は行ったが未払いという場合の未払修繕費とも異なる。修繕引当金は本来、負債性引当金であるが、法的債務性を有していないという特色を持つ。つまり、修繕引当金は特定引当金として扱われる。 >特定引当金とは?「「商法」第287条の2で規定する引当金で特定の支出または損失に備えるために設けることが認められている。 昭和49年の「商法」改正に伴い固定負債に記載できるようになり、多くの企業で会計慣行として実地している引当金(例えば修繕引当金)などをさすようになった。 なを「企業会計原則」も昭和49年の修正にともない、特定引当金を法令によって認められる引当金として扱うようになった。 ※上記のことをふまえ理解したうえで計上して下さい。私の考えが古いようなら全て削除して下さい。年金生活者のアドバイスです。

seaser911
質問者

お礼

古いなんてとんでもないです。 私の考え方が間違っていたみたいです。 ありがとうございました。

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