- ベストアンサー
確定申告 修繕費 減価償却について
母がアパート所有していて、確定申告で困っています。 昨年、アパートの外壁の一部を修繕し、約70万円かかりました。 この場合、修繕費とするか、減価償却費としたら良いのか解りません。 減価償却費とした場合、耐用年数も教えて頂けるとありがたいです。 何卒、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現状を維持回復するのに要した費用なら修繕費です。 付加価値的な機能を付ける為なら、資産計上して、減価償却します。 外壁なら本体の建物と同じ耐用年数を用います。 現状維持回復と付加価値的な機能付加の両方なら、工事見積書を見て妥当な案分基準を設けて案分します。 70万円程度なら修繕費に入れちゃっても、いちいち指摘されないと思いますが、 ご心配なら修繕費と資産に厳密に区分して、資産部分が60万円以下になれば、 どちらにしろ経費に出来ますから、資料だけ作っておくのも良いでしょう。 (参考) 資本的支出と修繕費 http://www.morita-as.com/news/contents/2009-5/
その他の回答 (1)
- takashi_h
- ベストアンサー率61% (739/1199)
回答No.1
不動産賃貸業を営む者です。 私は税務の専門家ではありませんし、その修繕がどんなものか詳細が分かりませんので明確な回答はできませんが、それが本当に”修繕”ならば70万円であっても修繕費です。 こちらが参考になるかと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm http://iwanaga-tax.com/?p=411 http://www.chuoac.net/article/13386086.html
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 参考にして、考えてみます。 どうもありがとうごさいます。
お礼
早速、回答頂きありがとうございます。 参考にさせて頂いて、考えてみます。 どうもありがとうございます。