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解放令とはどういう政策なのですか?
明治時代に行われた、解放令とはどのような政策なのですか? 調べてみたのですが詳しくわからなくて… どうか詳しく、お早めにお願いいたします。
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かいほう‐れい【解放令】 えた・非人などの被差別身分を廃止し、職業の自由を認めた明治4年(1871)8月発布の太政官布告。賤称廃止令。(出典:広辞苑第五版) ということです。 平たく言えば、江戸時代に「士農工商」という正規の階層の下に「えた・非人」という被差別身分が設けられており、これらの人々は一般に居住地や職業を制限され、皮革業に関与する者が多かったのですが、明治のご一新を境にこういった身分の固定を廃止して、誰でもどこにでも住め、どんな職業にでも就けるようにした、というわけです。 もっとも、それはあくまで建前であり、長きに渡って人々の心に根付いてしまった差別意識は未だに払拭されるに至っていないことは周知の通りですが……