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被雇用者のサイドビジネスの経費計上について

会社員で給与所得者ですが、ネットワーク・ビジネスの代理店契約をしました。そこで質問です。新たに始めたビジネスの方でかかる経費(スーツなどの代金、文房具代、商売相手との飲食費や、交通費、その会社のものかどうかを問わずマーケティングのセミナーに出席した際のセミナー代など)は、いわゆる”経費で落とす”ことは可能なのでしょうか?また可能な場合、具体的な手続の流れを、簡単で結構ですので教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.3

事業所得における必要経費とは、その収入を得るために直接必要なものに限られてます。 本業にも副業にも私用にも着ていけるスーツのような物は認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

noname#66772
質問者

お礼

解釈が逆でしたね。申し訳ありません。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

samippeさん、こんにちは。ご質問に直接関係はありませんが、ちょっと気になったので一言。 ネットワークビジネスとはMLM(法律上は、連鎖販売取引)のことですか? この仕事の是非はともかく、あなたは会社員とのこと。会社の従業員規則(社則)で、社員の副業(MLM従事者は個人事業主)が禁じられていないかを、そのビジネスを始められる前に確認なさってください。

noname#66772
質問者

お礼

・ネットワークビジネスとはMLM(法律上は、連鎖販売取引)のことですか? ・会社の従業員規則(社則)で、社員の副業(MLM従事者は個人事業主)が禁じられていないか 上記2点については、すでにしかるべき調査をしてクリア済みです。 そうでなければ、このサイトで相談しておりますから。 ご忠告ありがとうございます。

  • hirunedo
  • ベストアンサー率22% (34/150)
回答No.1

文房具代、商売相手との飲食費、交通費、セミナー代などは事業に必要だったと税務署が認める範囲で実際の額を経費に計上できます。 ただし、スーツは、普段着に使えないもの(社名入り作業服など)以外は経費にできません。以前に大阪府が職員に配ったスーツを、作業服として経費にして問題になりました。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20030628A/
noname#66772
質問者

お礼

社名などが入っていないノーマルな、いわゆるビジネススーツの類であれば、計上できるという解釈でよろしいわけですね。 リンクも大変参考になりました。ありがとうございました。

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