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給与所得で経費を計上できないでしょうか?
2箇所から給与を得ていて、それぞれから所得税のみ天引きされます。 副業会社からも所得税天引きなのですが、副業の為に事務所・仮眠所としてアパートを借りています。 そこで、この副業の為のアパート費は雑所得の経費みたいに、経費として確定申告するなどして、所得税の還付申告はできないのでしょうか?
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>副業の為に事務所・仮眠所としてアパートを… 事務所はともかく、寝るために借りる分は経費でありません。 まあいずれにせよ、 >給与を得ていて、それぞれから所得税のみ天引きされます… 「給与」で間違いないですか。 給与なら「源泉徴収票」が交付されますがもらっていますか、あるいはもらえる予定ですか。 もし、所得税を前払いした証拠書類として『支払調書』が交付されるなら、それは給与ではありません。 事務所が必用なほどの仕事なら「雑所得」でもなく、「事業所得」です。 >そこで、この副業の為のアパート費は雑所得の経費みたいに… 給与で間違いなければ、「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm の額を上回る経費が実際に発生していない限り、無理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ji-ba
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回答No.1
給与所得者の場合、給与所得控除がありますので、事業収入で申告してなければ無理だと思います。 詳しくは所轄の税務署に尋ねてください。