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契約金を経費に計上できる?
- 個人事業主として武道場を開業していますが、フランチャイズ契約による契約金の計上方法や、白色申告への変更可能性について教えてください。
- 青色申告認証申請していても、白色申告への変更は可能でしょうか?
- 事業所得が20万円以下の場合は申告しなくてもよいのでしょうか?また、事業運営資金を個人から借りた場合の残金は所得になるのか教えてください。
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はじめまして。 システムエンジニアとして4年ほど個人事業主しております。 私は青色です。わかるところだけお答えします。 まず、基本は税務署に行って相談したほうがいいです。 経費の落とし方とか、どんなことでも相談に乗ってくれますので。 > 1.ある会社とフランチャイズ契約して、 > 契約金を30万円払う予定です。 > これはそのままそっくり一括して経費に計上できますか? 当方の経験からですが、 フランチャイズは「委託契約」になろうかと思うのです。 委託契約は消費税法上の「役務の提供」に該当するので委託契約額の総額に対して消費税および地方消費税の課税対象となります。 つまり経費としては認められない、ということかと。 支払ったお金が業務の資産となる場合は経費として計上できて、そうでない場合は不可?じゃ無かったかなぁ…。 ごめんなさい。もっと詳しい人の答えを待ってください。 > 2.青色申告認証申請をしていて、 > 白色申告に変更することは可能でしょうか? 聞いたことはありません。ただ、禁止はされてないと思います。税務署から見たら余分に納税してくれるわけだし、青色申告していても帳簿に不備があったり間に合わないときは白色として申告せざるえなくなるので問題はないと思います。 > 3.事業所得が20万円以下の所得になった場合、 > 申告しなくてもよろしいのでしょうか? 会計士さんに聞いたのですが、基本的に義務は無いそうです。 ただ申告しないと後々事業所得が上がったときに何かいわれるらしいですよ(笑) 私の場合、今年は所得が1円も無かったので申告しません。 数万円でも収入があるときで、所得税の源泉徴収などが行われていた場合、あるいは、預かり消費税などが下限を超えたときは申告が必要です。確定申告によって過払いの所得税を還付してもらうわけですよね。 > 4.私が使わない時間、カルチャーセンターが > 借りて賃借契約をします。 > この収益は事業所得でよろしいでしょうか? カルチャーセンターに貸しているのですよね? 事業所得じゃなくて所得税法26条だったか、貸付になるから不動産所得では? 不動産所得は税務署が認めてくれる必要経費がたくさんあるので申告したほうがいいですよ。 青色の場合、たしか、同じ確定申告用紙に不動産所得の分を記入したと思います。 > 5.事業運営資金を自分自身から借りた場合、残金は所得になりますか? 事業主借ですね。 それって、たとえば、300万円事業主貸として借りたけど50万円余ったらそのあまりは所得かしら?ってことですか? いえ違います。所得じゃありません。 300万円は借入金であり、収益にも費用にもなりません。 サラ金から300万円借りたと思ってみてください。余った50万円はあなたの利益じゃないでしょ?借金はいつまでも借金です。300万円は要するに負債です。 仕訳で示すと次のようになります。 借入時 預金300万円/借入金300万円 返済時 借入金300万円/預金300万円 支払利息20万円/ 仕入や費用支払で資産が目減りしただけですので、残ったお金自体は損益には関係なく、その分が利益になるという訳でもありません。その代わり、返済時も元金部分は単に負債が減っただけなので経費にはできず支払利息だけが経費となります。
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- 松延 英樹(@maznobu)
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No. 1です。 > 1.ある会社とフランチャイズ契約して、 > 契約金を30万円払う予定です。 > これはそのままそっくり一括して > 経費に計上できますか? 会計士さんに聞きましたところ、契約金、前払い金、加盟金など呼び方は様々なんですが、税法上は繰延資産として資産に計上して、適正な期間(5年だそうです)で償却するそうです。また金額が20万円未満であれば一時的に経費として計上することができるらしいです。 以上。
お礼
5年間の減価償却ですね。 他の方もそうおっしゃいました。 本当にありがとうございました。
お礼
大変御礼が遅くなりました。 非常に勉強になり、すっきりしました! またアドバイスお願いします。