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PL法について教えてください
A社が製造した商品aを、B社がC社に加工委託し、B社ブランド商品bとして発売しました。 この場合、このbを購入した消費者が製造物責任を問うことができるのは、B社はもちろんでしょうが、A社C社はどうでしょうか。 よろしくお願いします。
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回答No.1
この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。) 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。