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個人情報保護法と人材派遣
個人情報保護法の解釈について質問なのですが。 会社Aがあり、個人情報を取り扱う業務を会社Bから委託を受けています。 委託された業務を行う際に人材派遣のC社から派遣社員を契約し、会社Bの業務をしてもらっています。 この場合に、会社Aとしては、C社に対して「個人情報の委託処理」の扱いになるのでしょうか。 上記が成り立つ場合には、B社からみると、業務の再委託になるのでしょうか。 みなさんの参考意見をいただけますでしょうか。
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B社から個人情報の処理を受けたA社では、その業務を履行するにあたり、 C社から派遣された社員が業務を担当している、ということですね。 ちょっと微妙だとは思いますが、委託された業務自体はA社の管理下(社内)で行い、 C社へ持ち帰って処理を行うわけでなければ、C社に対しては再委託とまではならないと考えられます。 C社に持ち帰って作業しているんなら、再委託と考えたほうが良いかもしれません。 あと、守秘義務契約と教育訓練はお忘れなく。
お礼
基準をつくるのであれば、そこですかね。アドバイスありがとうございます。