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製造物責任(PL法)が輸入食品に適用されるか否か

仮に餃子に毒物が中国の製造メーカーA(のごく一部の人間)で意図的に混入されたとします.その餃子をある商社Bが輸入および販売を行いました.その餃子が近所のスーパーCで売られました.この餃子買って食べて被害を受けた消費者は,PL法の観点から誰にどのような責任を問えるのでしょうか? また,PL法以外に各社(A,B,C)にはどのような責任が生じ,消費者はどこへどのような賠償を請求することが出来るのでしょうか? PL法に詳しい方,どうか宜しくお願いいたします.

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  • kanpyou
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回答No.2

>この例は実例に基づいたものです.わたしにとって非常に難しい問題でした. とするならば、「消費者(被害者)は、誰に対して損害賠償請求できるか」と問わなければなりません。 基本的には、不法行為を行った従業員に対し、また使用者責任においてA社が責任を負うことになるでしょう。 また、不法行為の実行行為地が海外でありますので、裁判管轄権も問題になるかもしれません。  その場合の図式は A ←損害賠償請求(債務不履行) B ←損害賠償請求(管理責任) 消費者 となり、消費者は、国内での訴訟遂行が容易となります。経済的、情報量、ともに勝るB社が、海外のA社に対して損害賠償請求することとなるでしょう。 消費者は、製造物責任法に基づく請求をすることも可能です。 結論として、 ・消費者は、不法行為者、A社、B社に対し、それぞれ独立した損害賠償請求できる。 ・C社はB社に対して瑕疵担保責任に基づく契約解除・原状回復請求(回収)、損害賠償請求できる。(商法526条に注意) ・B社はA社に対して債務不履行に基づく損害賠償請求できる。 ―参考情報― 輸入瓶詰オリーブによる食中毒と製造物責任(くらしの判例集)_国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200207.html

smurata
質問者

お礼

再度の回答に感謝いたします. また,今回頂いた回答は,竹を割ったごとく,すぱっと理解しやすいかたちで回答していただけて,大変嬉しいです. 本件に際し,新たな質問は新しくアップしなくてはならないルールでしょうが,何かあったら補足から質問させてください. 一般人とは思えない的確な回答でしたのでわがままを言ってしまいました.

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その他の回答 (2)

  • kanpyou
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回答No.3

度々すみません。#2です。 『国際裁判管轄』について、くわしく触れなかったので、誤解があってはと思い、少し書かせていただきます。 ただし、学生時代に法律をかじっただけなので、、、その辺はご了承ください。 質問文の事件において、その会社や不法行為地が外国に属する場合、その裁判権がどこに属し、裁くことができるのかという論点が国際裁判管轄です。 簡単に言えば、裁判権(根拠規定)があれば、A国でもB国でも訴訟可能で、どちらも他の裁判に影響を与えないというのが大まかな枠組みとなっています。(通説による) さて、わが国において裁判をすることができるかどうかの判断は、民事訴訟法4条5項に規定されています。 これに従えば、残念ながら「不法行為者」については、日本国の民事裁判所で審理することは非常に難しいと考えられます。その人が任意に、日本における代理人を立てた場合には可能となりますが、まずありえないでしょう。もちろん、中国での訴追は可能で、中国の法律に従い、中国の裁判所に訴えを提起すれば受理されるでしょう。 次に、A社についてですが、日本国内にその営業所や連絡事務所があれば、可能です。日本国内に事務所がない場合、やはり上掲個人と同じような扱いとなるでしょう。 ここで、裁判管轄について、裁判所の判例と学者との解釈とが微妙に異なっていて、判例のほうが、弾力的な運用で広く裁判管轄を認めるとの指摘があります。 これに習い、民事訴訟法4条5項を解釈すると、B社内において、A社籍の社員がいる場合、この社員を代理人とする訴訟が可能であるといえるのではないでしょうか。この場合は、B社の組織体制やA社からの指示関係が問題となりますので、質問文だけでは判断できかねます。 最後に、A社とB社との関係については、商取引上の契約において紛争が生じた場合の解決法が規定されているのが通常です。「中国法に基づく」や「東京地方裁判所を第一審裁判所とする」、「○○の提示する解決案に双方合意する」などの事前の取り決めがあるはずですので、それに従うことになります。 ここまで、非常に簡略に書きましたので、誤植、誤解釈ご容赦願います。 また、『越境侵害』については国際政治問題になりやすく、法律では解決できない事態となりうることがありますので、そのあたりもご容赦願います。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

PL法は、過失責任を正面から問えない、設計段階などでの、形状・機能についての責任を問うものです。 『厳格責任』を負うもの、との説もあります。 「意図的に混入」とのことですので、「無過失責任」や「厳格責任」を問うものではなく、不法行為(709条)や管理責任(使用者責任;715条)を問うことになると思います。

smurata
質問者

お礼

本文を読んでピンと来られたと思いますが,この例は実例に基づいたものです.わたしにとって非常に難しい問題でした. 日本では,刺身が製造物として料亭に賠償責任を請求された例もあるようですし・・・   回答有り難うございました.

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