- 締切済み
販売先の裏切り行為
A社、B社、C社の3社間でそれぞれ販社(A)、商社(B)、製造(C)の縦の関係でA社はB社より購入、B社はC社より購入(購入品は全てA社からの委託製造品)していたが、突然A社がC社より直接購入を始めた。この場合、B社は何も出来ずに泣き寝入りしかないのでしょうか?何か本来の購入ルートに戻す事が出来る法律等はないのでしょうか?非常に困っています。どなたか救いのアドバイスは頂けませんか?お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
>製造(C)と販社(A)は合意の上で商社(B)を排除しようとしています。商社(B)は販社(A)のオリジナル商品を製造委託しており販社(A)以外には転売出来ない取引契約になっています。これでも仕方がないのでしょうか? 法律上、まったく問題はありません。 本来の商社機能と言うのを、貴方は考えられた事はありますでしょうか? 製造工場と、販売会社の間になぜ商社と言うのが入り、そこで利益が発生できる構造があるのか?それが理解されて居ないので、この様な話になるのだと思います。 商社機能の本来の役割は、工場で作られた製品の保管(倉庫)、販売会社のキャッシュフローを補助する(金融バックアップ)の2つの役目があります。 工場が生産した時に掛かったお金を商社は先に支払う事で工場を助け、一度に購入出来ない商社に分割で納品する。 これを行うので商社の意味があります。 工場に資金や倉庫の余裕がある、販売会社に資金余裕があるとなれば、商社が入る意味はありません。 単なる中抜き会社になるだけです。 残念ですが、貴方の会社は、販売会社と工場の間で、この商社の役割がいらない。と判断された訳ですので、外されても仕方ない状態になったと言う事になります。 >何か本来の購入ルートに戻す事が出来る法律等はないのでしょうか? 残念ですが一切ありません。 通常は、工場と貴方の商社の間で、「直接販売しない」と言う契約を結んだ上で製造依頼しておけばよかったと言う話になるだけです。
>この場合、B社は何も出来ずに泣き寝入りしかないのでしょうか? 法律的には基本そうなります。 通常、商社を通すのは販社、メーカーにとっても幅広い 安定的な取引が期待できますので、 そういう商道徳に反するような真似はしないものです。 一般的な取引だと、製造元は商社を通さずに 販売する時は高値にして、商社経由の方が 安いように価格を決めたりします。 商社は取引高のメリットで値引き率も高く、 メーカーなどが信用できなくても、 メーカーの信用で販社が安心して購入できるなど 金額以外のメリットもあります。 ただ、最近はネット販売などが一般化してきて、 今までであれば、商社経由でないと入手できないようなものまで、 一個人が簡単に入手できるような時代になってきましたし、 このご時世、省ける経費は一円でも省きたいという 背に腹は代えられない状態にある企業もたくさんあるようです。 B社としては、報復措置として、AC社を取引停止にするくらいしかありません。
お礼
有難う御座いました。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
ありません。 かろうじてあるとすれば、各社間の契約がどうなっているかでしょう。 それでも元に戻すのは法律でどうこう出来るとは思えません。 商社と言うことだから在庫も抱えてないでしょうし 単に売り上げが減っただけでは 損害とは言えないと思いますよ。 ところで >販社(A)、商社(B)、製造(C) この関係も法律で決まってるのでしょうか?
お礼
有難う御座います。お礼のついでなんですが、製造(C)には商社(B)の元役員を採用しており元役員と販社(A)の役員とも個人的な付き合いもあり当然製造(C)社は商社(B)が販社(A)に販売していた価格も知っています。商社(B)が競争のできない価格で製造(C)社が販社(A)に価格提示をした場合でも仕方がないのでしょうか?不正取引には当たらないのでしょうか?それと商社(B)は販社(A)より製造委託を受けていますので、在庫もあり、また販社(A)以外には販売出来ない取引契約になっています。取扱商品は全て販社(A)のオリジナル商品です。
- 宝(@shima_sp)
- ベストアンサー率40% (527/1315)
異本主義の原理では無いでしょうか? 当方はA・B・C全てカバーしてますが、Bは消えつつ有り取引もごく少数になってます。 いつ、私も倒産するか・・・資金繰りに困り異常な事態・・・体力勝負になってます。 Aも売れ行きは駄目だし、安価にしないと売れない・・・利益が出ない! Cに於いてもBが駄目になり、Aに安価に卸す様にしないと、別会社か入り込む。 悪循環ですね。 何処も同じでは無いでしょうか? 少ない顧客を守るしか無いのが現状ですね。
お礼
有難う御座います。先程の不十分な説明で申し訳ありませんでした。もう少し付け加えさせて頂きますと、製造(C)には商社(B)の元役員を採用しています。また販社(A)の役員とも個人的に付き合いをしており製造(C)と販社(A)は合意の上で商社(B)を排除しようとしています。商社(B)は販社(A)のオリジナル商品を製造委託しており販社(A)以外には転売出来ない取引契約になっています。これでも仕方がないのでしょうか?
お礼
有難う御座いました。利にかなった意見で今後の参考にさせていただきます。