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下請負の瑕疵担保責任
AがBに対し、物体Xの製造を委託し、BがCに対しXの製造を再委託した場合、AがCに直接瑕疵担保責任を負わせることは可能でしょうか? このケースは請負の瑕疵担保責任(民634条)に該当するのではと考えております。 民634条では『請負人が注文者に対し』瑕疵担保責任を負うものとされており、請負人であるCの直接の注文者はBであり、Aではないため、C⇒Aに責任を負うことはできないのではないかと考えています。 如何でしょうか? ちなみに、Bが実際の製造業務は何ら行いません。物を作るのはCのみです。 ご存知の方、宜しくお願い致します。
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先ず始めに確認しておきたいのですが、A・B間で委託契約を結ぶわけですよすね。であれば、たとえB自身に修理、再作業等を行なう能力がなくても、Bが責任をもってCに修理、再作業等をやらせればいいのです。実際に製造業務をする、しないに拘らず、請け負った以上は下請けに出したから云々の言い訳ができないのが、普通です。したがって、A・B間の契約であれば、AがBに瑕疵担保責任を負わせるということで全く問題ありません。Bは恐らくCと同内容の委託契約を結ぶ筈です。 次に、「再委託」の条文の中でCが瑕疵担保責任を負うような定めにできるかどうかですが、たとえそう定めたとしても、その契約書はA・B間の契約書であり、Cの印鑑はどこにも押されないため、万一納品されたXに瑕疵があった場合に果たしてCがちゃんと対応してくれるのかという危惧が残ります。それを考えると、やはりBに責任を負わせておくべきです。 もし、どうしてもC⇒Aという形にこだわるのであれば、A・B・C間の三者契約にして、その中で瑕疵担保責任についてはC⇒Aという定めにしておけばいいです。
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- 291918
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他の方もおっしゃるとおり、AC間に直接の契約関係がなく、Bに対して担保責任を追及できる以上は、Cに対して瑕疵担保責任を追及できないというのが原則だと思います。 ただ、BC間の契約でもAB間の契約と同様のものが結ばれているでしょうから、物体Xが注文どおりにできていないということはCはBに対し瑕疵担保責任を負っているわけです。 そうだとすると、Aは債権者代位権を使えるかもしれません。民法423条には、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる」とあります。 この場合、A→Bの瑕疵担保責任による損害賠償請求権あるいは瑕疵修補請求権を被保全債権として、B→Cの瑕疵担保責任を代位行使することが考えられます。 そうすれば、AはCに対して、直接に瑕疵修補請求あるいは損害賠償請求をすることができると思います。 ただ、損害賠償請求の場合はBが無資力(めぼしい財産がない状態)でないといけないという条件はあります。瑕疵修補請求ならば、直接Cに請求できるでしょう。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 このようなケースにも債権者代位権を行使できるのですね。その考えは浮かびませんでした。有難うございました。
- Lariat
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No.1です。 Bはとんでもない会社ですね。請け負っておいて、当該請負物件に責任がもてないとはどうゆうことでしょうか? 民法の瑕疵担保責任の規定は任意規定ですから、契約当事者間の特約により担保責任を免除することも可能ですけど……、やっぱりBは理不尽ですよ。Bをすっ飛ばして、AとCが直接契約しては駄目なのですか? 三者契約であれば、注文の流れはA→B→Cという流れになっているとしても、瑕疵があったときの無償修理・再作業等はAが直接Cに依頼しても問題はありません。先に申し上げたとおり、民法の瑕疵担保責任の規定は任意規定ですから、当事者同士で自由に取り決めていいのです。ただ、一つ気になるのは、一般的な瑕疵担保責任に関する条文では「物品の引渡し前の原因による瑕疵があった場合は、委託者は受託者に対し、無償の補修もしくは同種品との交換を請求することができる。」とする場合が多いのですが、この「同種品との交換」はやはりA・B間でやるべきではないかという点です。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 そうです、Bはとんでもない会社なのです。 しかし諸事情によりBに頼まざるを得ないのが実情です。 なるほど、あくまで任意規定ということで、自由に取り決めてもおかしくないのですね。 有難うございました。
補足
ご回答有難うございます。 ご指摘のとおり、Aとしては勿論Bに責任を負わせれ問題は解決するわけですが、Bが責任を負わないといっているため困っております。 (ちなみに発注の形態がA⇒B、B⇒Cであり、既にA-B間、B-C間で契約を締結しております。) そのため、A-B-C間の三者契約にしたいと考えておりますが、(当事者間の特約としてA⇒Cに瑕疵担保責任を負わせることは当然できると考えますが)CとAの関係は直接の請負人・注文者の関係にないと思いますので、果たして請負人が注文者に負う瑕疵担保責任をCに負わせるのが法律論的に考えて理に適っているのかということを知りたいと考え質問しました。