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下請法

A社はD社から委託製造を請け負いD社ブランドの製品を製造しています。 A社からD社に納品するまでに、B社とC社(問屋)を経由します。 D社よりクレームが生じ、B社とC社がD社へ謝罪に行くことになりました。 その場合の交通費をA社が負担するよう強いることは下請法等に触れることになりますか?またA社が拒否する場合、正当な理由は何になりますか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

下請法は適用されませんよ、 >A社が拒否する場合、正当な理由は何になりますか? 関係性が明瞭ではないのですが、 Aが直接Dから製造委託を受け、 Dに成果物の納品をするのに B・Cの問屋を通すことが、 Dの指定であれば、、 AとB・Cは契約上無関係ですので、 AはB・Cの交通費を支払う義務はありません。 また、Dは製品の出来などについて 仕様と違うなどの苦情は、 Aに直接言うべきであって、 Dの製造委託の元請でもない B・Cに言うのは筋違いで、 B・Cは苦情があったからと、 Dに出向いたのは、 Aには関係のないことです、 Aに対する苦情を言われたのであれば、 B・CはAに対してDから苦情があったと伝え、 Aで対処するよう伝える必要があります。 AからBに納品した後に B・Cが製品の取り扱いで、 損傷させたのなら、 Aは一切関係ないです。

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.2

特段の、契約が 無い、限り 納品を 受け入れ 一定期間 経過した、時点で 製品に 瑕疵が、無い と、 認めた、事に なります 瑕疵が、ない と 認めた、以上 瑕疵への、請求権も また 消失する と、思いますよ ま、 契約に、盛り込まれれば 此の、限り では、なく 請求も、可能 だった筈 ですがね

回答No.1

  普通はA社へ交通費の負担を強いる事はありません。 A社が負担するのが常識です。 B、C、D社は常識を知ってるでしょうから交通費を口にはしないでしょう。  

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