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製造物責任法(PL法)の解釈
開発型企業に勤めるイチ社員からの質問です。 今回、某こんにゃくメーカーが商品にて 子供を亡くした親からの訴訟問題が分かりやすい例ですが、 本来の商品にエンドユーザー(消費者)が 2次加工(凍らせる、加熱する)をしたことによって引き起こした 傷害についてメーカー責任はあるのでしょうか?
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- motooone
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回答No.1
表示上の欠陥が問題となります。 冷凍したり加熱したりする行為が企業が通常予見される使用形態として認められれば、表示上の欠陥であるとされメーカー責任となります。 ただそのような行為が全く予見できず、完全な消費者の暴走であるとされればメーカー責任は問われません。 ただ、最近では問題となっている商品に子どもには与えないでくださいと大きく表示されているので、冷凍しないでくださいと大きく書かれていなかったとしても子供に与えた親の責任のほうが大きいと考えられるかもしれません。