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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再委託の法的リスク)

再委託の法的リスクとは?

このQ&Aのポイント
  • 再委託における法的なリスクについて知りたい。
  • 再委託において、発注元が直接受け入れ先に業務指示を出すと問題があるのか疑問です。
  • A社からB社を経由せずにC社に直接業務指示をする場合の法的なリスクについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

たとえ管理責任者に対する業務指示という名目でも、実質的な内容が具体的な業務遂行に関わるような場合は指揮命令と解され違法性が出てきます。名目は関係ありません。実態としての解釈によります。 同様に、A-C間では直接の契約関係にありませんから、Aの人間がCへ業務指示を出す事はできません。Aが注文を付けられるのはあくまでBだけです。 しかし、実態としてはBの丸投げでほとんど関与せず、Cへ直接指示した方が効率的です。しかし、契約関係にないのに・・・ 故に、丸投げ自体が問題とされており、一定の状況では違法になるはずです。 しかし、建設業なんてのはヤクザな商売で、法律なんてとせせら笑うでしょう。

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 建設業の場合は建設業法第22条で禁止されているようですが、その他の業界、例えばIT企業で、A社からB社であれば偽装請負と判断されない形でA社からC社に業務指示があったと仮定すると、どのような法令違反となるのでしょう。 A社からC社に業務指示があったことをB社が知らなかった場合でもB社は罰せられるのでしょうか。 ややこしい質問で申し訳ありません。

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