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退職希望日の使用者の変更は可能ですか?

先日、退職期日の変更を使用者ができるか?ということで、こちらで為になる回答をいただき、 退職期日の変更は使用者には出来ず、 解雇として手当てがもらえるとお聞きし、 それを社長に主張したら、期日ではなく、 希望日の変更で、認めていないので、 給料を支払う企業が期日を決定するのはなんら問題ないと言われました。 希望日の1ヶ月半前に、退職届けなしで了承してもらい(わかりましたとその時いいました。証拠ないけど、)、 引継ぎ途中で持ち株の返還を拒否したら、 5日前に突然今月いっぱいでと言われました。 社長の言い分は、希望日を会社として認められないから、5月末といっただけなので解雇ではない!と、 残り3日と、猶予もなく来月からはくるな!と・・・ しかも自己理由によるものだから、解雇でもなく、 手当ても払えない!と、いわれました。 労働基準局で勤めている方に聞いても、 文章もなく、実際に認めていたかが曖昧なので、 難しいといわれました。。。 このままでは、事実は解雇なのに、 泣き寝入りで自己都合退職で突然職を失います。 手当ても支払われません。。。 本当に、何も手はないのでしょうか? もう、そんな理不尽な所に勤める気はありませんが、 せめて解雇である立証をする方法はないのでしょうか? どなたかおわかりでしたら、ご指導下さい。 どうぞよろしくお願いします!

みんなの回答

回答No.1

そもそも「退職届けなしで了承してもらい」の部分が間違っています。「退職の意思表示」は口答でなされたものの、届が存在しないわけです。 「来月からくるな」という社長の発言をとらえて、解雇を強要されたと反論することは、一応可能です。 逸失利益が大きいと想像しますので、労働問題専門の弁護士に有料で仲介していただくことを、早急にご検討ください。 このような問題の解決には、理屈も大事ですが、時間も重要です。もたついていると、「社員ではない」ことを理由に、会社の敷地に入ることを禁じられたり、社長との面会を断られて、放置される危険があります。 届が存在しないということは、社長にとっても不利なことです。退職の手順をきちんを踏んでいないから、今からきちんと書類を整えましょう、と弁護士の協力を得て迫るのです。弱気にならず、がんばって!

m-kato
質問者

お礼

torumaringo さん、こんばんは! ご親切なご指導、ありがとうございました! 今日友人からも、労働基準監督署ではどうにもならないと聞きました。 やはり、弁護士の先生にお願いします。 本当にありがとうございました!頑張ります!

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