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瑕疵担保責任について

先月中古のアパートを購入したのですが、契約書に瑕疵担保責任は負担しませんにまるが書いてあったのですが瑕疵担保責任は負担しないでもだいじょうぶなのでしょうか? なんか心配で、だれか教えて下さい。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

#1さんの回答を補足します。 不動産業者というのは正式な名称ではなく、宅地建物取引業者というのが正式な名称です。賃貸業者を含めて不動産業者と呼んだりしますし、賃貸業者の中には宅地建物取引業者でないこともありますので不動産業者でも宅建業法にかからない場合もあります。 売り主が宅地建物取引業者であれば、宅建業法により2年以上の瑕疵担保をつけなければいけませんので、そのような契約は無効となります。 仲介業者は必ず宅地建物取引業者ですが、売り主でないので、瑕疵担保責任は元々ありません。 瑕疵担保は民法に規定がありますが、任意規定なので、民法上は契約で別な定めをすることは自由です。 売り主が個人の場合、瑕疵担保なしとか数ヶ月という短期間しかつけないのが普通です。 それが売却条件なら、それを飲むか条件を変更してもらって契約するか、あきらめるかのどれかになります。通常そのような条件を付けている売り主は、変更には応じないと思われますし、つける代わりに売値の変更が必要と思われますので、変更は難しいでしょう。 でも、購入したとあるので、既に契約は終わっていると思われますし、売り主は宅地建物取引業者ではなさそうなので、契約通り瑕疵担保はないと考えられます。 ところで、対象物件がアパートということは、売り主は個人大家だったのではないでしょうか? この場合法律上は個人事業者に当たります。 逆に質問者がどういう目的でその建物を購入するかによって質問者の立場も変わります。 アパートとして利用して購入したのなら、やはり質問者も事業者です。 自分(または家族や親戚など)が住む家としてだけ利用する目的で購入したのなら消費者となります。 消費者として購入したのなら、消費者と事業者の契約になり消費者契約法により、瑕疵担保を全部免責するような契約は無効です。 事業者として購入したのなら事業者同士の契約になりますので、消費者契約法は適用になりませんので、その契約は有効となります。 多分アパートとして利用する目的で購入したと思いますので、契約通り瑕疵担保はないという契約は有効であると考えられます。 まとめますと、 >瑕疵担保責任は負担しないでもだいじょうぶなのでしょうか? 質問者が自己または家族・親戚などで利用するために購入した場合を除いてその契約は法律上問題のない契約ですし、一般的な契約です。

oka-bari
質問者

お礼

やっとわかりました!!ありがとうございます。 私も賃貸収入を目的として購入したので、契約書、瑕疵担保責任負担なしとか微妙なニュアンスで書いてあったので....これで解決しました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です。 まず、瑕疵担保ですが、通常次の4項目ですが ●雨漏り ●シロアリの害 ●給排水設備の故障 ●構造上主要な部分の木部の腐食 です。 さて、売主は不動産業者でしょうか?個人でしょうか? もし業者なら「宅建業法」上の「自ら売主制限」によって「瑕疵担保免責」は無効です。 ただし、個人が売主の場合はその制限を受けませんので契約上は「瑕疵担保免責」も有効です。 ちなみに、物件は木造でしょうか?もしも木造であればおおむね築20年を超えると「免責」での契も珍しいことではありません。 もしも、まだ契約書に署名、捺印前でしたら交渉も可能ですが、契約済みの場合は厳しいでしょう。 ちなみに解約となれば手付放棄、最悪違約による違約金が発生しますのでご注意を。

oka-bari
質問者

補足

売り主は個人で仲介に不動産業者です。 建物は木造 築年数23年 なんですがどうでしょうか?

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