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アルバイト先の連絡ミスでの当日キャンセル

登録型の派遣でアルバイトをしているのですが 以前、1ヵ月半の期間、毎週日曜の仕事で、 集合時間の7:50に集合場所に行ったところ、 同じ会社の別のアルバイトの方がその場におり、 おかしいと思い会社に連絡したところ、 担当者が、4日前の水曜に電話で私に勤務するよう言っておきながら キャンセルの連絡を忘れたということが発覚いたしました。 また、別の現場で欠員が出るかもしれないということで、 9:00か10:00頃まで待機させられました。 サンプリングのADの仕事で、 定時は8:00~19:00、(実際は17時か18時には終わります) 給与は9000円でした。 待機の勤務ということで、2000円振り込まれてましたが、 これは、明らかに会社側のミスであり、 それはあちらも認めていることなので 労働基準法26条の休業手当の規定が適用される気がするのですが どうでしょうか? またその場合は平均賃金の6割以上の手当ての平均賃金とは、 どのように算出されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答No.1

「使用者の責に帰すべき事由による休業」といえると思いますので、休業手当の規定が適用されます。 平均賃金の算定の原則は 「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の"総日数"で除した金額」 ですが、日給制や時給制のときは 「賃金の総額をその期間(3箇月)中に"労働した日数"で除した金額の100分の60」 と比べて大きい方になります。今回の場合、週1回の仕事以外をしていないのでしたら、後者になるかと思います。雇入れ後3箇月に満たない場合は、雇入れ後の期間で計算します。詳しくは労働基準法の12条を見てください。 その計算で求めた平均賃金の6割が1日分の休業手当で、すでにもらっている2000円との差額を請求することになろうかと思います。

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