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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトをしてもらった場合の申告について)

アルバイトの申告について|知人に仕事を手伝ってもらった場合の対処方法

このQ&Aのポイント
  • 知人に仕事を手伝ってもらう場合のアルバイト料の申告について、質問文章全体の要点をまとめます。私の側では、アルバイト料は経費として計上したいので、領収書をもらう必要があります。また、支払額が20万円を超えなくても、書類作成や税務署への届け出などの必要がありますか?Aさんの側では、勤務先でのアルバイト禁止の方針があるため、アルバイトをしたことを知られたくない場合でも、所得を申告する必要があります。具体的には、年末調整時や確定申告時に申告することになります。
  • アルバイト料の申告について、具体的な手続きや申告時期が不明な場合でも、教えていただける方を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.4

No.2です。 >1.Aさんにアルバイト代を支払う際、「源泉徴収」は必ずしなければいけないんですか? 給与を支払う者(会社、個人事業主など)は、原則として、支払う際に、定められた所得税を源泉徴収して、その翌月の10日までに納税しなくてはなりません。 【根拠法令等】所得税法第百八十三条第一項(源泉徴収義務) 「 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」 >2.「源泉徴収」して税務署に納税するとアルバイトした事がバレやすくなるのではないですか?   「源泉徴収」して税務署に納税するのと、「源泉徴収票」を税務署へ提出するのは、別の事なのでしょうか? 税務署に納税するとき定められた納付書を使います。 納付書: http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/01.pdf この納付書には、給与を支給した従業員の人数は書きますが、従業員の名前は書きません。従って、「源泉徴収」して納税しても税務署はAさんがアルバイトしていることを知りません。 また「源泉徴収票」については、Aさんのような乙欄適用者の場合、その年の給与の金額が50万円以下ならば、税務署へ提出しないことになっています。ですから、やはり、税務署はAさんがアルバイトしていることを知りません。 >3.「給与支払報告書」というのは、提出してもしなくてもいいものですか? 質問者が、一月一日現在においてAさんに給与の支払をしている(=Aさんが質問者の事業所に在籍している)場合は、質問者は、Aさんの前年の給与について「給与支払報告書」を市区町村役場へ提出しなくてはなりません。これをサボると地方税法違反となります。 【根拠法令等】地方税法第三百十七条の六第一項(給与支払報告書等の提出義務) 「  一月一日現在において給与の支払をする者で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条 の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。」 それならば、Aさんが一月一日現在において在籍していないのであれば、「給与支払報告書」を市区町村役場へ提出しなくても良い。それならAさんには、12月28日くらいに退職してもらいましょう。そして、年明けの1月10日くらいに新たに採用すれば良いではないですか。

rikapoi
質問者

お礼

親切に回答をくださってありがとうございます。 ド素人の私にも大変わかりやすく説明してくださいましたので、 フムフムと、納得することができました。 (説明がお上手ですね!!) Aさんには迷惑がかからないと言うことがわかりましたので安心しました! No3さんが書いてくださった「雇用」と「請負」の違いも考えて Aさんに仕事をお願いすることにします。 本当にありがとうございました。 感謝。感謝です。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >1.Aさんに支払ったアルバイト料…経費として計上したい… >(1)Aさんからは、領収書をもらうだけで大丈夫ですか?   これは、Aさんとの契約内容次第です。 *** ○「雇用契約」の場合は、「領収書」を発行してもらうことは少ないですが、「発行してもらっておいたほうが無難」ではあります。 なお、支払う報酬が「税法上の給与」となりますので、「給与を支払う場合の税法上の義務」をきちんと果たす必要があります。 *** ○「請負契約など業務委託契約」の場合は、「領収書」は原則として発行してもらう必要があります。 しかし、「銀行振込」であれば、(きちんと振り込みの記録が残りますから)双方合意の上省略しても問題ないでしょう 『領収書や請求書って絶対に必要?|社団法人UNITS会計事務所』 http://www.cg1.org/knowledge/other/100306.html --- (補足) 「雇用契約」や「請負契約」は、「税法上」も「労働法上」も、最終的には【業務の実態】で判断されますので、「業務の内容に合わせて契約を結ぶ(契約書を作成する)」必要があります。 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 >(2)…私はAさんに…何か書類を作成したり、税務署(?)に届け出たりする必要はあるのでしょうか?… これも、Aさんとの契約内容により取り扱いが変わります。 *** ○「雇用契約」の場合 「税額表」を基に「所得税の源泉徴収」を行い、国に(税務署に)納付します。 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『平成26年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm >>[給与所得の源泉徴収税額の求め方]を参照 なお、(給与の受給者は)『給与所得者の扶養控除等申告書』を【同時に】複数の「給与の支払者」に提出することはできません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm また、『…扶養控除等申告書』の提出を受けていない場合は、(給与の支払者は)【年末調整をしてはならない】ことになっています。 ただし、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』は、(年末調整してもしなくても)「本人」「受給者が1月1日に居住していた市町村」「税務署」に提出する必要があります。(税務署へは一定の条件を満たした場合のみ。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm *** ○「請負契約」の場合 請負契約では、「事業者同士がやりとりする書類」に関して決まったルールはありませんが、「請求書」や「領収書」の発行は「事業者であれば行なうのが常識」と言ってよいものです。 『請求書の発行目的・義務|MakeLeaps』 http://www.makeleaps.jp/%E8%B3%87%E6%96%99/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%8C%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%83%BB%E7%BE%A9%E5%8B%99/ --- なお、「外注費」でも「源泉徴収の対象になる報酬・料金」に該当することもありますし、課税取引ですから「消費税の徴収」も必要です。 『報酬・料金等に対する源泉徴収|菊池美菜税理士事務所』 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/housyuuryoukin.htm 『【FAQ】個人に支払う報酬や外注費に消費税はつけるの?つけないの?|吉澤 大 ブログ』(2012/08/02) http://yoshizawaacc.blog37.fc2.com/blog-entry-922.html --- ちなみに、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、「支払った相手」に交付する義務はありませんが、実務上は交付している事業者も多いです。 『支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >>…給与所得の源泉徴収票とは異なり、支払を受ける者に対する発行・交付義務はない。… >2.Aさんの側について >(1)20万円を超えない場合でも、Aさんは所得を申告しないとなりませんか? あいにく、これは第三者には分かりません。 また、「納税者本人」、あるいは「税理士」以外は判断してはいけないものです。 なぜかと言えば、「Aさんの税法上の所得」が「現在勤務している会社の給与所得のみ」かどうかは、「Aさん自身」か「Aさんが申告の代行を依頼している税理士」などでなければ知り得ないからです。 たとえば、「FX取引をしている」「アフィリエイトをしている」というようなことは親密な間柄でもあまり話さなかったりします。 むろん、「支払う金額が20万程度」ならば、ことさら大げさに考える必要もありませんが、「原則」を言えばそういうことになります。 『税理士法違反について|税理士事務所.jp』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp --- ちなみに、「給与所得者(税法上の給与所得がある人)」については、以下のリンクにあるような【所得税法上の特別ルール】が適用されます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 なお、「個人住民税の申告」のルールは「所得税」とは違います。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >(2)そもそも、どうなったらアルバイトをした事が知られるのでしょうか? 「副業・兼業」は、法律で禁止されているわけではありませんので、「副業・兼業をやめさせるために、勤務している会社に知らせる仕組み」のようなものも【ありません】。 たいていは、「上司・部下・同僚(その家族・知人)」などからの情報で知られてしまうことが多いかと思いますが、「個人住民税の特別徴収の通知」がきっかけで「どうも他の仕事もしているらしい」ということが知られてしまうこともあります。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『[PDF]市・県民税特別徴収の手引|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000000/618/toku_cho_manual.pdf ***** (その他、参考サイト) 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html

rikapoi
質問者

お礼

ありがとうございます! 「雇用契約」か「請負契約」かで、そもそも違うのですね。 なるほど!と、目から鱗でした。 参考URLも沢山書いてくださったので、拝見させていただき、とても勉強になりました。 でも・・難しいーです。 ちょこっと作業を手伝ってもらいたいだけなのに、ヤヤコシイものなのですね。 「雇用契約」と「請負契約」のどちらの形が良いのかから、もう少し研究してみます! 参考になる資料を提供してくださって、本当にありがとうございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>(1)Aさんからは、領収書をもらうだけで大丈夫ですか? 領収書は、もらってももらわなくてもどちらでもいいですが、給与を現金で手渡しするのであればもらう方が良いでしょう。それよりも大切なのは、 〔a〕Aさんの源泉徴収簿を作成する。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_03.pdf 〔b〕毎月、所得税を源泉徴収する。⇒乙欄摘要 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm 〔c〕翌月10日までに納税する。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm >(2)支払い額が20万円を超えない場合でも、私はAさんに支払った分の    賃金について、何か書類を作成したり、税務署(?)に届け出たりする    必要はあるのでしょうか? 前記のように源泉徴収して納税すれば良いです。 >Aさんに迷惑をかけたくありませんので、アルバイトをしたと言う事を   勤務先には知られたくないのですが、   (1)20万円を超えない場合でも、Aさんは所得を申告しないとなりませんか? Aさんの本業の給与が2千万以下ならば、アルバイトが20万円を超えないなら、Aさんは、確定申告する法的義務はありません。 >(2)そもそも、どうなったらアルバイトをした事が知られるのでしょうか? ・Aさんが確定申告する場合、アルバイトをした事がバレやすい。 ・アルバイト先の事業主(=質問者)がAさんの「給与支払報告書」を市町村役場へ提出したり、Aさんの「源泉徴収票」を税務署へ提出したりすると、アルバイトをした事がバレやすい です。

rikapoi
質問者

お礼

丁寧に教えてくださってありがとうございます。 回答いただいた内容に更に質問させていただいてよろしいですか? 1.Aさんにアルバイト代を支払う際、「源泉徴収」は必ずしなければ   いけないんですか? 2.「源泉徴収」して税務署に納税するとアルバイトした事がバレやすく   なるのではないですか?   「源泉徴収」して税務署に納税するのと、「源泉徴収票」を税務署へ提出   するのは、別の事なのでしょうか? 3.「給与支払報告書」というのは、提出してもしなくてもいいものですか? すみません。あまりにも素人で・・・。 お答えをいただけると助かります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

給与所得者が年末調整を受けている場合は、年20万までの雑所得は申告不要です。バイトで確実に20万に収めるなら当人は申告不要、あなたは単純に雑給として経費で落とせばいいです。一応、払った人の住所氏名は記載するはず。 支払い調書? 次の方よろしく。

rikapoi
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございます。 20万円以内に収めるつもりなので、何もしなくていいと聞けてとてもホッとしました。 これなら遠慮なくアルバイトをお願いできそうです!

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