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解雇予告手当てについて

学生アルバイトで、平日は3時間勤務。土日は5時間で、1週平均で15~17時間程度らしいんだけれど、5分の遅刻でその日は勤務不要と言われ、3日後の勤務に行ったらクビだと言われ、1万円余の未払い賃金も払わないと言われたそうです。バイトとはいえ、労働者だと思うし連絡無しの遅刻もいけないけれど、普通は1回目が厳重注意で2回目は解雇も止む無しという感じじゃないですかね。 >未払い賃金を貰うにはどうすればいいのか。また、解雇予告手当ては請求できるのか。その場合、いくらが適当か。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

今回の内容だけで、解雇になっていた場合は不当解雇と言えます。 給料の未払いは、明らかに労働基準法に違反しています。 解雇予告手当ては、1ヶ月分と言う事になりますから、合わせて労働基準監督署に出向いて相談して下さい。

jiromeijin
質問者

お礼

早速の回答をいただき、ありがとうございました。監督署に相談してみます。

その他の回答 (1)

回答No.2

不当解雇です。 賃金の未払いは罪が重いです。 この場合は意識的にやっているので悪質です。 解雇予告手当て(普通は1ヶ月分)も請求できます。 明日労働組合に相談してはいかがですか。 URL貼っておきます。労働相談ホットラインへどうぞ。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp
jiromeijin
質問者

お礼

ご丁寧に、回答をいただき、ありがとうございました。