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労働基準法26条の要件(休業手当)は、「本人の待機」という事が前提でしょうか?

宜しくお願い致します。 「休業手当」の支給として、労働基準法26条では、事業者の責めに追うべき事情と規定していますが、例えば、“仕事がなくなったので、当面6ヶ月間、こちらの知り合いを通じて仕事を紹介するから、そこで働いて欲しい”ということを言われた場合は、休業手当の支給要件に該当しますでしょうか? 労基署の見解では、“法律の休業手当の前提は「本人が待機していること」であって、これは想定していないケースなので何とも言えない。 多分、労働者が合意の基に違う会社で働くのならば休職に類するのでは?”ということでした。 それでよろしいのでしょうか? そうでなくても、本人が平均賃金100分の60では生活できないから、アルバイトを探すというような場合はどうでしょうか? 会社では二重就労を禁じていることが多いですが、バイト探しはやむを得ない事情として黙認するとします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.2

>多分、労働者が合意の基に違う会社で働くのならば 在籍出向でしょ。 休業させるための雇用調整助成金で、休業を回避させる 一時的な一方策として認めています。手当支給に該当しません。 会社側が出向先に支払うのが筋です。 >そうでなくても、本人が平均賃金100分の60では生活できない 労務提供義務を雇用側が果たしてないので 雇用側がとがめ立てできません。アルバイト可能です。 もちろん休業手当支給も免れません。

localtombi
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 >会社側が出向先に支払うのが筋 >もちろん休業手当支給も免れません なるほど、会社は紹介したからといって無関心ではいけないんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

落ちとしては、 労働者の賃金を保証することを目的とするので、 他社で働いた場合で、通常の給料の6割に不足する分を、所属する企業が負担することになると思います。 当然、6割を超えた場合は、所属企業の負担は無しということでしょう。

localtombi
質問者

お礼

回答を頂き、ありがとうございます。 >他社で働いた場合で、通常の給料の6割に不足する分を、所属する企業が負担することになると なるほど、そういうことですか。 休業手当は賃金保証の目的なんですね。 ありがとうございました。

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