明後日(3/22)が雇用保険受給認定日なのですが・
私の賃金日額は12,450円で基本手当日額は6,225円です。
内職しても失業手当(基本手当日額)が減額さない基準の80%は9,960円(12,450円×80%)なので、
9,960円-6,225円=3,735円
ここに控除もプラスすると、
3,735円+1,296円=5,031円
ということで、私は5,031円までなら内職で報酬をもらっても失業手当(基本手当日額)は、減額されないことになります。
2/22~3/20の間に以下のような内職・手伝い・アルバイトをしました。
これはある知りあいのIT系の会社より、出張ITサポートを行い、
一件につきいくら、という形で対価を頂いています。
雇用契約など正式な契約は交わしておらず、仕事が終われば私の口座に振り込まれるだけで給与明細はもちろんありませんし、交通費等の経費も込で対価も一部例外を除き作業時間や内容、移動距離問わず、同額です。
※一部除く、の主な例は
・移動時間が極端にかかる
・作業時間が一日がかりになることが予め想定される場合(なお、諸事情で結果的に一日がかりになった場合は通常通りの場合もあります)
2022/3/3 A社 0.5時間 7,700
2022/3/3 B社 1.5時間 7,700
2022/3/3 B社 1.5時間 7,700
2022/3/7 Y社 7時間 20,000
2022/3/12 M社 1.5時間 7,700
2022/3/12 T社 1.5時間 7,700
2022/3/15 T社 2時間 7,700
2022/3/17 U社 1時間 5,500
3/7のY社は就労とみなされるのはやむを得ないと思っています。
他の案件はこのまま申請すると減額されてしまうと思うのですが、
どういう計算になるのでしょうか?
例えば、ここから3/3は1日に3件で3.5時間の仕事ですが、これを4時間に変えて就労扱いにするのは問題ないでしょうか?
※そもそも就労時間を証明する術は何もありませんよね?
あと、作業時間とは現場へ向かう時間と現場から帰宅する時間も含めてよいのなら就労扱いに出来る案件もあります。
他、基本的に1件7,700円をもらっていますが、仕事の都合上、急遽部材などを購入しなくてはならない場合があります。こういった場合はこれらは経費になるので経費は引いても良い、とハローワークには確認済みです。
しかも、経費をどこでいくら使ったのかという証明を求められませんし、逆に出すことも出来ません(出そうと思えば出せる場合もありますが)。
結果的に7,700円から経費を差し引いて5,031円以下になれば問題は無いですよね?
また、会社に7,700円だと失業手当がもらえないから、と返金して5,031円以下にするのはまずいでしょうか?
そもそもこういった方法で逆に就労・内職を申告しなくてもバレる可能性は低いでしょうか?
※もちろん違法行為はしたいとは思っていません
以上、アドバイスをお願いします。
なお、私事ですが現在、精神疾患気味(正式な病名は診断されていない)なので強い口調でのご批判は非常にきつく、症状が悪化しかねないのでくれぐれも穏やかにお願い申し上げます。
お礼
早速のご回答どうもありがとうございます! すいません、「アルバイト収入が賃金日額の80%を超えていたら、その日の基本手当は全く支給されない」というのは先送りにもされないのかと思ったのですが、そうではなく80%以上であるとか金額に関わらず先送りにされるのですね。 分かりました!