- 締切済み
アルバイトで会社から現場までの往復分の移動時間は給料には含まれないので
アルバイトで会社から現場までの往復分の移動時間は給料には含まれないのですか? 埼玉県の清掃のアルバイトなのですが、 会社に集合し現場へ移動するのですが その移動時間は給与計算に含まないというものでした。 ・具体的には 会社集合時間 22:00 現場開始時間 24:00 休憩 1時間 現場終了時間 09:00 帰社時間は現場終了時間より大体1~2時間後 でおよそ12~13時間の拘束。 ・賃金について 一律で一回につき 夜勤:9800円(内訳:8時間勤務+時間外手当2時間分) と雇用契約書には書かれています。 移動時間を含めなければ、深夜割増25%と時間外割増25%を含めても 埼玉県の最低賃金は超えているようなのですが、 移動時間にも給料が発生するとなると最低賃金を満たしていません。 このような条件は問題ないのでしょうか? 読みづらくて申し訳ありません。 お聞きしたい点は (1)会社に集合して現場へ移動する間の時間(往復分)は給料計算に含まれるべきなのではないか。 (2)含まれる場合、埼玉県の最低賃金を満たせているのか。 (3)(2)を満たせていない場合どこに申し出れば良いのか という3点です
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- earl_gray
- ベストアンサー率41% (53/129)
回答No.1
(1)会社に来た時点で拘束が開始されますから、使用者は必ず給与を支払わなくてはなりません。 (2)現場がどこか明示できなければ、最低賃金を満たせない場合が出てくることがあるのは明らかです。 (3)まず、ご両親に申し出て下さい。