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労災の休業補償の待機期間について教えてください。
先日、仕事上の怪我で労災申請して「労災認定」されました。休業補償は待機期間(3日間)は会社が平均賃金の6割を支払い4日目から労災保険から平均賃金の8割を支払うものだと理解しておりました。ところが会社に問い合わせると会社の規定で待機期間は会社から全く(平均賃金の6割ですが)支払われないとの回答でした。会社の規定でそのように定められているからという理由で「待機期間」は会社から無支給というのは法律(労働基準法)で許されるのでしょうか?詳しい方がおられましたらどうか教えてくださいませ。よろしくお願いします。
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業務上災害で、療養のために業務につけず休業されたのであれば、会社は賃金にかえて、平均賃金の6割を補償せねばなりません。また治療費も同様に補償せねばなりません。これは無過失責任といって、質問者さんの負傷がわざと、もしくは重過失であることを会社が立証できない限り、会社は全面的に負わねばなりません。 ただし労災保険からの療養給付や補償給付を受けた範囲において、会社はその責を免れます(労基法84)。労災保険の休業補償は4日目からでるので、被災日を含む(残業中の被災なら翌日起算)最初の3日間は、会社が補償せねばなりません。会社の規定がそうであるなら、不法となります。労基署に訴えてください。
お礼
詳しく教えて下さり本当にありがとうございます。最初、今回の業務災害の怪我の治療費・休業補償は会社が負担するから労災扱いにしないように頼まれましたが、私は労災申請を主張し紆余曲折を経てようやく認めてもらいました。会社規定で「休業補償の待機期間は会社側からの補償は無い」と定められているのが事実ならば違法である事が理解出来ました。早速、会社に再度問い合わせ労基にも連絡してみます。親切に教えて下さり深く感謝申し上げます。ありがとうございます。