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社長がもらう傷害保険

(1)社長が怪我をしたので会社をずっと休んでいます。そのため給料も払っていません。ただ、社長は社会保険事務所から傷害保険をもらっているとのことでした。 (月300,000ぐらい)これは非課税所得でしょうか? (2)また、今期一円も給与所得をもらっていないのですが、扶養につくことができるのでしょうか?(傷害保険のみ) (3)また、社会保険事務所から傷害保険をもらうためには健康保険にはいっていないといけないですよね?どのような手続が必要なるのでしょうか?くわしく教えて頂けないでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

取締役の場合、支払金額が少なくても源泉徴収票の提出が必要ですが、支払金額が0であれば、提出する必要は有りません。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.社会保険事務所からの傷害保険とは、健康保険の傷病手当金のことですね。 この給付金は非課税です。 2.給与やその他の課税所得が年間38万円以下であれば、生計を一にする親族の扶養家族となれます。 3.健康保険に加入しているから、傷病手当金などの給付を受けられるのです。 申請手続きは、「傷病手当金申請書」に事業主の証明および医師の証明を書いてもらい、社会保険事務所に提出します。 用紙は、社会保険事務所にあります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.mental.ne.jp/kiso/welfare/syoubyouteate.htm
pinomen
質問者

補足

いつも御回答大変ありがとうございます。社長は給料を一回ももらっていなくて社会保険のみ徴収していたのですが、やはりその分の源泉徴収票を社長と市町村へださないといけないのでしょうか?

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