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被保険者でいられるのか?
私は現在23歳で、無職です。両親と同居し、父の扶養になっており、国民年金に加入しています。今年、株式の売却により47万円の利益を得たのですが(あくまでも今のところですが)、証券口座を、特定口座の”源泉徴収なし”に設定していましたので、来年確定申告をする必要が出てきました。所得が38万円以上となるため、父の扶養対象からは外れることになると思うのですが、健康保険がどうなるのか、いまいちわかりません。調べると、社会保険の扶養になれる条件は”今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合”と出てきますが、これは給与所得の場合なのでしょうか?所得が分離課税のみの場合も含まれるのでしょうか? どなたか詳しいかたがいらっしゃいましたらご教授願います。
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社会保険の扶養認定はNo1様のおっしゃるとおり保険者によって異なります。保険者次第という回答に変更はありませんが、一般的な認識を一つ 社会保険の保険者は政府と保険組合があります。 政府管掌保険の場合、年収見込み額が130万以内の時、扶養に入れます。 年収見込み額の判定は月単位に行いますので、その月の給料を12倍したときに130万を超えたら扶養対象外と考えます。 1月に130万稼いでいたとします。当然扶養に入れませんが、2月に収入が無ければ2月から扶養に入れます。 月収としての基本は10.8万円、日収としての基本は3611円を超える収入のある属する月に扶養に入れません。 これが政府管掌保険。 では 組合管掌保険は?というところがポイントになりますが、概ね政府管掌保険と同要件となります。中には「それまでの月収の積算が130万を超えてなければよい」とかあるそうです。 一時所得が月収10.8万を超えたけれども扶養から外れる必要ありますか?と聞いてください。多分売却益を得た月のみ外れるよう扶養者異動申告書を出すよう要求されます。
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- masuling21
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扶養家族は、被保険者でなくて被扶養者です。被扶養者に認定されるかどうかは、健康保険組合の判断によるので、父上様の会社を通じて問い合わせたほうが良いです。ここで可能と言っても、実際できなければどうしようもないです。 今年の分ですが、12月までに9万円損切りすれば、38万円に収まります。 なお、来年早々に源泉徴収ありに変更し、確定申告不要としましょう。源泉徴収をもったいないと思わないことです。
お礼
丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。被扶養者ですね、勉強になります。早速、父に聞いてみます。ありがとうございました。
お礼
大変親切に回答してくださり、感謝致します。父に確認したところ、政府管掌保険とのことでしたので、扶養に関しては月ごとで判定されることになるのですね。詳しく説明してくださったので、ごちゃごちゃ頭がスッキリしました。自分の無知も認識でき、大変助かりました。ありがとうございました。