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失業保険受給中の健康保険、年金について
このたび妻が失業保険の給付を受けるのですが、今は私(夫、社保)の扶養に入っています。 失業保険の給付を受ける場合は、扶養をはずして国民健康保険、国民年金に加入しなければならないのですよね?ちなみに基本手当日額は月額4.100円です。 ただ、ほかの方が 「・サラリーマンの妻であれば手続き(第三号被保険者)の手続きをしましょう。 当該手続きをすることにより結果保険料の支払いはありません。」と回答されていました。 1.これは、日額が3512円以下が対象ですか?サラリーマンの妻であればOKなのでしょうか?そうであれば手続きをしたいと思っています。 2.違う質問です。妻が、国保と国民年金に加入した場合に、支払った国民健康保険料と、国民年金に支払ったお金は非課税となるのでしょうか?非課税であれば私(社保)年末調整で非課税の申告をできますか? 3・またまた違う質問です。いま妻の所得は今年の一月から計算して103万以下です。失業保険が非課税として、このまま妻に所得がなければ私(夫)の年末調整で配偶者控除ができるものと思っています。 ただ、妻も4月までは働いており、毎月給料から所得税が天引きされていました。年間の所得が103万以下の場合は、支払った分の所得税は戻ってこないのでしょうか?また、戻ってくるとすればどうすればよいですか? 質問多くてすみません。よろしくお願いします。
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