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下請けへの傷害保険金について

下請けの方が約2ヶ月怪我のためお休みされました。その間の給与は6掛けでお支払いしました。 下請けの方への傷害保険もかなりしっかりとした保険を掛けていて、その保険金が会社へ振り込まれました。 今まで傷害保険請求をしたことがなく、会社の傷害保険に関する規約もありません。 振り込まれた金額すべてを怪我をされた方へ振り込むのでしょうか? 6掛けでお支払いした金額は立替分として差し引いてもいいのでしょうか? 社長は「そのための保険だから、全額振り込んでやれ」といいますが、 一般的にはどのようにされていますか?

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  • kuruhan
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回答No.1

「下請の方」の立場がどうも曖昧な印象を受けます。 雇用関係にある方なのでしょうか?独立した外注先なのでしょうか?  給与という表現からすると、実質的には雇用関係にある下請けの方ということでしょうか?  実質的に雇用関係にあるとするならば、下請けの方に6掛けで渡した給与は通常時と同様の給与ということで処理されることになるかと思われます。期間的にも金額的にもおそらくは問題ないでしょう。  ただ保険金100%渡すとなると、給与の範疇をこえた見舞金的要素もでてくるので、税務的に一部が(会社の)交際費と認定される可能性もあるでしょう。  仮にその方が雇用関係にない下請け先だとすると、渡した金額全額が交際費として認定される可能性もあります。  会社とその下請けの方とで、怪我での休業の場合の取り決めが特にない状況にあると推測されるので会社でいくら出すかは会社の判断次第となります。  ただし金額によっては上記のように税務上の扱いが変わる可能性はあるといえます。           

uraura816
質問者

お礼

詳しく説明いただきありがとうございました。