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一般口座の株式譲渡所得と社会保険料控除
・一般口座の株式譲渡所得が50万円 ・給与所得が60万円 ・支払った社会保険料が20万円 の場合、 給与所得部分は 60-65(給与所得控除)=-5 (非課税) 株式譲渡取得の部分は50-38=12万円 12万円-20万円=-8万円 となり、所得税は非課税となるのでしょうか? それとも医療費控除や身体障害者控除・社会保険料控除など控除は総合課税の所得にしか使えず課税扱いとなるのでしょうか?
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給与所得が0円の場合は、所得控除を株式譲渡益から控除できます。 したがって、所得税、住民税ともに0円となります。 注意点 他の人の扶養控除、配偶者控除の対象に出来ません。 配偶者特別控除が受けられる場合は、26万円の控除額となります。
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- hirona
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回答No.1
60万円は、給与収入なんですか?給与所得ではなくて? 給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差引いた後の金額のことです。 もし60万円が給与所得なら、そこから更に給与所得控除は差引くことができません。