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有限会社の社長の社会保険&扶養

私のいる会社が、個人会社から有限会社になりまして、社長の給料も出ることになりました。(40万円) 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)は入れないですよね? 扶養家族が2人いますが、所得税計算の時に扶養2人として計算してよいのでしょうか?(扶養手続きはしていません。) 宜しくお願い致します。

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  • kamehen
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回答No.1

社会保険(健康保険・厚生年金)は、法人になれば強制適用事業所となり、また社長も役員報酬をもらう訳ですので、健康保険・厚生年金については社長も入れる、というより、加入しなければならないことになります。 個人事業の場合は、適用事業所となっても、事業主及び家族は入れないので、違う部分であります。 雇用保険については、社長については、やはり入れない事となります。 (従業員ではありませんので) >扶養家族が2人いますが、所得税計算の時に扶養2人として計算してよいのでしょうか?(扶養手続きはしていません。) ご質問の趣旨が良くわかりませんが、社会保険の手続きとは関係なく、所得税の方は扶養の要件を満たすのであれば、当然扶養に入れます。 もちろん、扶養控除等申告書は最初に本人から会社へ提出してもらう必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

hoge2
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 健康保険と厚生年金は加入しなくちゃいけないのですね。。てっきり入れないものだと思っておりました。(><) 扶養の手続きは社会保険事務所でするので、社会保険に入れないのにそんな手続きできるんだろうか?と悩んでました。(アホや。。涙) 近々手続きに行ってきます。本当にありがとうございました。