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法定監査対象の会社
未公開企業で資本金が5億円以上の会社で法定監査を受けていない場合、どういう不都合があるでしょうか。
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#3です。 >実際には過料は課せられないんじゃないですか。未公開企業でもBSを官報に公開しなければならないんですが、公開していないところが殆どですよね。実際のところどうでしょうか。 当局も、それほど暇ではないので、会社法違反があったとしても仲々発見できないようです。具体的に過料を課した事例は(私は)未だ聞きません。内部告発でもあれば当局は動かざるを得ないでしょうが。
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- hinode11
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#2です。 (1)会社法違反による百万円以下の過料が来るかもしれない。 (2)銀行に不信感を持たれ、間接金融に障害が出るかもしれない。 (3)(自分以外の)株主からクレームがつくかもしれない。 (4)経理部門で不正行為があった場合、経営陣が不正に気づくのが遅れる可能性が高い。会計監査には”経営管理”という側面もあるのです。 私が思い付く「不都合」はこれくらいです。
お礼
どうもありがとうございました。実際には過料は課せられないんじゃないですか。未公開企業でもBSを官報に公開しなければならないんですが、公開していないところが殆どですよね。実際のところどうでしょうか。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
会社法に次の規定があります。 (大会社における監査役会等の設置義務) 第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。 2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。 (過料に処すべき行為) 第九百七十六条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役・・は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。 七 定款、株主名簿・・監査報告、会計監査報告・・に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 二十二 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。 つまり、 資本金が5億円以上の会社は大会社です。株式未公開の大会社の場合は、第三百二十八条に拠り会計監査人を置かなければなりません。会計監査人を置いてない場合は、第九百七十六条の二十二号に該当するので、百万円以下の過料という行政処分を受けます。 また会計監査人を置いてあっても監査を受けていない場合は、会計監査報告書がないので第九百七十六条の七号に該当し、やはり百万円以下の過料です。
補足
過料の他に間接金融にも不都合がでてきますよね。あとはどういう面で不都合がでてきますか。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
実務上の問題でありましょう。そうすると、「法定監査を受けていない」原因理由も存在するものと思います。 そして、その原因理由により、具体的には法律どおり会計監査人や監査役を設置しているか、会計監査人や監査役に計算書類を提供したかなどにより結論が異なってきますから、この点について補足いただくとコメントできるかもしれません。
お礼
どうもありがとうございました。役にたちました。