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小会社になった監査役の権限について

臨時株主総会により資本の額が1億円以下となり、それによって小会社になりました。 まだ、減資後の株主総会はしておりません。 先日、取締役会で新社長が決議されましたが、監査役に召集がなかったことから、その手続きと内容に瑕疵があると認められ無効になりますでしょうか。 どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

補足させていただきます。減資して小会社に該当する事になっても、その後、最初に到来する最終の決算期に関する定時総会終結の時までは、監査役の権限だけでなく、会社自身もまだ「大会社」あるいは「中会社」のままです。 そして、ご質問では減資後の決算期に関する定時株主総会はまだ開催されていないとの事ですから、会社は未だ「大会社」または「中会社」であるので、監査役には取締役会に出席義務があるのですから、その状態で、監査役に招集通知がされず、その監査役も出席せずに開催された取締役会における代表取締役選任決議は、NO1の方が言われるとおり、無効であると解されています。 もしこの取締役会が、減資後最初の決算期に関する定時株主総会終結後に開催されたのであれば、監査役には取締役会出席義務も出席権もないため、代表取締役選任決議は有効、と言う事になります。

20030711
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答をありがとうございます。 監査役の業務内容等がよくわかりました。 本で読むとわかりづらいことも、ケースバイケースの皆様の親切な回答で、とても理解でき感謝しています。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

監査特例法上の「大会社」または「中会社」から、「小会社」となった場合の監査役の権限は、その減資後最初の決算期に関する定時株主総会終結の時までは、依然「大会社」または「中会社」の権限のままですが、当該終結の時から、「小会社」の権限となります。したがって、その定時総会終結までは、依然として業務監査が可能であり、終結後は会計監査のみの権限に縮減される、と言う事になります。

20030711
質問者

お礼

ありがとうございます。 先々月、減資についての臨時株主総会を開催し、年内中に定時株主総会があります。 と、なると、やはり監査役に召集がなく報告もない役員会の決議は間違いなく無効ですね!

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

小会社は、大会社と異なり、法的には監査役を1人以上置けば良いことになっています。 ただし、法的制限をクリアしていれば定款が優先されますから、定款変更とそれに基づく監査役の解任・選任が株主総会で決議されない限りは、監査役の立場(責任・権限)に変更はありません。 単に商法上、大会社から小会社になったからと言って、自動的に監査役の身分が変わることはあり得ないはずです。

20030711
質問者

お礼

ありがとうございます。 減資したことにより監査役の権限に変更があるのかと心配していましたが、安心しました。 そうなると、監査役に召集がなかった取締役会も無効になりますね!(監査役が出席していたら、決議されない内容なので)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

こんな解釈があります。 通知がなされず、当該監査役が欠席した場合。 決議は無効と考えるべきである。 ∵ 監査役に取締役会出席権を認めた (260ノ3I) 趣旨が、監査役に業務監査を有効・適切に行う機会を与えることにある以上、その出席は単なる権限ではなく、義務とも解される。 ∵ 監査役には、取締役会における議決権は認められないが、その取締役会における意見の陳述や報告 (260ノ3I、II) により、決議の結果が影響を受けないと断定することはできない。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5500/4-12-yakkai-kashi.html

20030711
質問者

お礼

早急のご回答ありがとうございます。 決議は無効になることは出来そうということがわかりましたが、いま現在の権限はどちらになるかご判断できましたらご回答いただければ嬉しいです。 (減資後に行われる株主総会までは、業務監査も出来る立場でしょうか。それとも、臨時株主総会後から、小会社としての会計監査のみの権限となってしまいるのでしょうか。)

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