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資本金5億円以上の法人の監査・税調について

私はサラリーマンで会社では営業の仕事を しているため、会計の事は全く分からないので 教えて頂きたいのですが、 私の勤めている会社は資本金が5億円以上で 監査法人であるらしいのですが、 当社の場合は決算書を公認会計士さんにチェック してもらい、もし問題がない場合は、税務調査を 受ける必要はないのでしょうか、それとも 税務調査は資本金の金額とは関係なく全ての会社に 入るものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

監査法人の監査は、会社法または金融商品取引法に基づくものです。他方、税務調査は税法に基づくものです。 基づく法が異なり、その目的も異なるため、監査法人の監査を受けていることと税務調査の有無は、まったく関係ありません。 なお、監査法人が税務業務を行うことは税理士法違反となるため、監査法人が申告書に署名押印することはないはずです。仮にあるとすれば、それは法律に違反した行為ですから、却って税務署に目をつけられるおそれが高くなります。 従い、監査法人の監査を受けていることと税務調査の有無は、事実上もまったく関係ないものと思います。

yamaren
質問者

お礼

ありがとうございました。たいへん勉強になりました。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

資本金と税務調査の有無に関係はありません。  ただし、資本金が1億円を超えると、管轄が税務署から国税庁になります。 監査法人と契約しているか否かと税務調査は多少はあります。 (ちなみに、正確に言うと、監査法人ではなく税理士です。) いい加減な処理していそうなところには、数年に一度来ますがきちんとしてそうなところだと、10年近く来なかったりします。 そういう意味で、税理士書名欄に署名押印があると、またその税理士が税務署受けがいいと、調査の間隔が長かったりします。 と言うように、単なる税務調査は確認や指導の意味もあり、来る事をなくすすべはほぼないと思います。 ただ、税務署も取れないところに行っても仕方がないので、大赤字の会社にはあまり来なかったりします。(苦笑)

yamaren
質問者

お礼

ありがとうございました。たいへん勉強になりました。

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