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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:監査役の業務について)

監査役の業務について

このQ&Aのポイント
  • 監査役の業務について、どなたか教えてください。業務監査と会計監査についても勉強しました。
  • 資本金1億円以上の株式会社でしたが、先月の臨時株主総会で減資が承認され、現在は1億円以下です。登記は申請中です。
  • 監査役による不正の暴露や代表取締役の変更がありましたが、現在の資本金が1億円以下であっても、業務監査は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

 資本の額が1億円以下で「かつ」最終の貸借対照表の負債の分に計上した金額の合計額が200億円未満の会社を小会社といいます。「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下特例法と言います。)第1条の2第2項」  小会社の監査役の権限は、会計監査に限られ、業務監査権を有しません。(特例法第22条、第25条)  もっしも、ご相談の事例では、臨時株主総会により、資本の額が1億円以下となり、それによって小会社になりましたので、その後最初に到来する決算期に関する定時株主総会終結時までは、小会社に関する特例の適用はありません。(特例法第27条第1項) >それから、新社長の決議を無効にしたいのです。  代表取締役の選任及び解任は、取締役会の権限ですから(商法第261条)、勝手に変えられたという表現は妥当しません。取締役会決議が無効となるのは、取締役会決議の手続あるいはその内容に瑕疵(かし)があることが必要ですが、そのような事実があるのでしょうか。  適法になされた代表者の選任を妥当ではないと考えるのでしたら、取締役会の構成員を変えるしか有りません。取締役会の構成員を変えることができるのは、取締役の選任及び解任をする権限を有する機関、すなわち株主総会です。

20030711
質問者

お礼

わかりやすいご回答、誠にありがとうございます。 時間はかかりますが、臨時株主総会を開催することにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

 資本の額が1億円以下だとして、負債の合計額は200億円未満ですか。

20030711
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 負債の合計は1億円以下です。200億円未満です。

20030711
質問者

補足

すみません、やり方がわからなかったので、お礼をするで回答させていただきました。 資本金は200億円以下です。それから、新社長の決議を無効にしたいのです。

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