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年度の途中で扶養をはずれた場合の所得税は?
もしもパート収入が103万を超える(130万は超えない)と夫の所得税の扶養からはずれることになりますが、その場合(月87000円を超えない月には課税されていなかったので)年末調整で追徴課税ということになるのでしょうか? その場合どれくらいの所得税になるのでしょうか? (自分なりにいろいろ調べましたが対象となる金額がわからなかったので・・・) 夫の方も扶養家族が減ったことで追徴課税の可能性はありますよね?
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再度No.2です。お礼をありがとうございます。 No.1さんへのお礼を拝見しましたが、パート収入が115万円で既に源泉徴収されている 所得税額が5,000円としましたら、他に控除額がない場合の所得税追徴税額は5,800円に なります。そして、生命保険料控除と損害保険料控除があって、損害保険料控除を15,000円 とされているようですが、その損害保険料控除は長期損害保険契約である場合に限り15,000円 になり、そうでない場合は3,000円になりますので念のためお知らせいたします。 生命保険料控除50,000円と長期損害保険契約である場合の損害保険料控除15,000円が適用される 場合は所得税額が4,900円になりますので、既に源泉徴収税額が5,000円ぐらいされていますので 追徴税額はゼロになり、源泉徴収税額によっては100円程度の還付を受けるかもしれません。 なお、配偶者控除は配偶者のみが受けられる控除で、扶養控除は配偶者以外の扶養している 親族(子や親等)が受けられる控除ですので、重複して受けられるものではありません。 また、anndyさんのパート収入が115万円未満の場合は配偶者特別控除額は31万円になります ので、No.1さんへのお礼のとおりご主人は7万円所得が増えるので、所得税率が10%の場合 は7,000円、20%の場合は14,000円所得税が増えることになります。(厳密に言えば、H17年分 は定率減税10%の適用がありますので、税率10%の場合は6,300円、20%の場合は12,600円 増えることになります。)
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- groove
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anndyさんの追徴課税ですが、No.1さんのアドバイスのとおり87,000円を超えていた月には 源泉徴収をされていると思いますので、それほど多額の追徴にはならないと思います。 そしてご主人の方ですが、配偶者控除38万円が受けられなくなりますが、anndyさんの 年収が130万円を超えないとのことですので、配偶者特別控除が段階的に受けられますので、 それほど多額の追徴課税にはならないと思います。例えば、anndyさんの年収120万円で ご主人の所得税率が20%の場合は、所得税が30,600円追徴課税されることになります。 (10%の定率減税を考慮した税額です。)
お礼
具体的な金額を出していただいたのでとてもわかりやすかったです。(詳しいことはNo.1さんのところに書かせていただきました。) いろいろ調べていて、一つ疑問がわいてきました。 扶養控除と配偶者控除は同じものなのか、扶養控除があって配偶者にはプラス配偶者控除があるのか、だとしたら配偶者が扶養からはずれるのは扶養控除38万+配偶者控除38万がなくなるということなのか・・・ それだと主人にかなりの追徴課税があるのではと心配になったり・・・ 今後103万を超えそうで追徴課税を心配するくらいだったら年初から扶養には入れてもらわずに年末調整で税金が返ってくるほうがいいかなと思いました。 回答どうもありがとうございました。
- toyohi
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ご本人は、103万から税額が出ますので、毎月の源泉徴収(給料から引かれている場合)からの精算で、あまり差額(追加)も出ないと思いますが。 ご主人様の方は毎月の給料(源泉徴収)で多目に納付されていますから、びっくりするほど追加ということはないと思いますね。配偶者控除の38万円分は所得が増えた計算になりますから、1割ぐらいは税金が増える感じでしょうが、年末調整で還付金とほぼ同額ぐらいではないでしょうか?(もちろん計算しないと確実ではありませんよ)
お礼
別のサイトで息子さんのアルバイトの給料が103万3千円と3千円を超えただけなのに追徴課税が80000円というのを見つけ心配になりました。 私はこのまま調整せずに働けば115万までくらいになりそうです。今までの源泉徴収額は5000円ほどです。 生命保険料(10万以上)損害保険料(2万以上)あるので(115万-103万-6万5千円)×10%で私の源泉税額は5500円くらいと考えていいのでしょうか?(あと来年に住民税がありますよね?) 主人の方は配偶者控除の38万はなくなったが配偶者特別控除が31万として7万収入が増えたという計算でいいのでしょうか? とにかく途中で扶養がはずれるとかなりの追徴課税があると驚かされたので・・・ 回答どうもありがとうございました。
お礼
再度ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。(PCのトラブルでネットに接続出来ず、お返事が遅くなってすみません。) 配偶者控除と扶養控除の件は書き込みをしてから違いに気づきました。配偶者は扶養からはずれても配偶者特別控除というのがありますが、親族はそういうのがないので少しオーバーしただけでも追徴が大きいのですね。 主人も私も心配していたほどの追徴ではないので安心しました。