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年度途中退職し主人の扶養に入る時の年末調整について
今年8月末迄社正員として働いていて(扶養には入らず自分で社会保険に加入していました) その後主人の扶養に入り、10月からパートで働いています(所得税だけは給料から引かれています) パート収入は10月~12月迄の収入は予定額38万位になると思います。 その場合主人の会社の年末調整で配偶者控除は受けられるのでしょうか?(退職前の収入も計算に入れるのか?) 又私は今年度 退職前の収入分の年末調整はしていないので、来年確定申告すれば還付は受けられますか? その際に一緒に住宅ローン減税の申告も出来ますか?
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その場合主人の会社の年末調整で配偶者控除は受けられるのでしょうか?(退職前の収入も計算に入れるのか?)> 所得税の計算は1年間(1/1~12/31)で行います。なので、この期間の収入を全て合算して計算することになります。給与収入であれば、その合計額が103万円以内であれば旦那さんは配偶者控除を受けることが出来ます。また、これを超えても141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることが出来ます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 又私は今年度 退職前の収入分の年末調整はしていないので、来年確定申告すれば還付は受けられますか?> 年末段階で働いていれば、会社で年末調整を受けることが出来ます。これが出来ない時は、来年年明けに確定申告することになります(還付申告なので2/16を待つ必要はない)。 その際に一緒に住宅ローン減税の申告も出来ますか?> 住宅借入金等特別控除は年末調整でも確定申告でも可能です。ただし、初年度であれば確定申告でしか出来ません。 なお、所得税の控除と社会保険(健康保険)の扶養とは直接関係ありません。所得税は年末段階で判断されますが、扶養の方は年の途中でも入ったり抜けたり出来るのです。 http://profile.ne.jp/w/c-16327/
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…主人の会社の年末調整で配偶者控除は受けられるのでしょうか?(退職前の収入も計算に入れるのか?) 「退職前の収入(≒所得)」も合計して考えますので、(おそらく)受けられないでしょう。 なお、「税務申告」と「加入している社会保険の【種類】」に直接の関係はありません。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 詳しくは、以下の「国税庁」のサイトをご覧ください。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 「年間」は、「暦年(1月1日~12月31日)」で考えます。 また、「給与所得」は、以下にありますように「支給日(給料日)」を「収入の確定する日」とします。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm --- また、「税法上の所得金額」は、「所得の種類」によって求め方が異なりますのでご注意ください。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 仮に、「その年は(税法上の)給与所得に該当する収入しかなかった」という場合は、「すべての給与による収入」を合算してから「給与所得控除」を差し引いて求めた「給与所得(の金額)」が、「合計所得金額」ということになります。 ※『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」が、「税法上の給与による収入」に該当します。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf >…退職前の収入分の年末調整はしていないので、来年確定申告すれば還付は受けられますか?その際に一緒に住宅ローン減税の申告も出来ますか? はい、まったく問題ありません。 「所得税の過不足の精算」は「所得税の確定申告」で行なうのが原則です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『給与所得者と還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm --- なお、「給与の支払者(事業主)」は、「年の中途で就職し、年末まで勤務している人」に「その年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあった」場合で、【なおかつ】、「合算して年末調整が可能」な場合は、「合算して年末調整しなければならない」【義務】があります。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm よって、仮に、「現在の勤務先(支払者)の行なう年末調整で所得税の過不足の精算が済んでしまった」という場合は、「所得税の確定申告」は行う必要がありません。 『2年目以降の住宅ローン控除は年末調整される』(更新日:2012年11月28日) http://allabout.co.jp/gm/gc/323975/ ***** (備考1.) 「配偶者控除」が適用にならない場合でも、「配偶者【特別】控除」を申告できる場合があります。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ***** (備考2.) 「所得税の確定申告を行った場合」、あるいは「(確定申告はしていないが)給与以外に収入がなく、勤務先から市町村に『給与支払報告書』が提出されている」場合は、「個人住民税の申告」は行う必要がありません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※「給与支払報告書」は、自分が受け取る「給与所得の源泉徴収票」と同じものと考えてかまいません。 (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ***** (その他参考URL) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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