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年度途中で退職した場合の年末調整、確定申告について
はじめまして。 今年9月に退職をし主人の扶養に入る為の手続き(※)をしました。 ※(配偶者に対して「扶養」という言葉は使わないと他の回答で読んだのですが、正しい表現が分からず以下このまま使わせてもらってます(^^;) ここに来て年末調整と確定申告をどうしたらよいのかさっぱり分からず、他の質問などを参考に自分なりに確認をしたのですが、正しく理解できているのか自信がなく、又、分からない点も増えてしまっため、皆様のお力を拝借したくお願いします。 状況ですが、私の19年分の源泉徴収票の「支払金額」欄には186万円の記載があります。19年の頭に転職をしたこともあり、19年度の市・県民税は納税通知書を使用し自分で納付していました。自分用の生命保険も1社契約しています。また今年は夫婦の医療費が10万円に届くか届かないかの微妙なところです。 この場合、 1)配偶者特別控除申告書の配偶者合計所得金額A欄が121万円、控除額B欄は0円の記載となると思うのですが、控除0円とはなんぞや?と考えてしまいました。主人の扶養に入る手続きをしてから主人の給与の控除額が少し減っていたのですが、もしかして今年私は配偶者の控除を受けてはいけなかったのでしょうか。 2)保険料控除申告書には、主人と私両方の生命保険料控除の申告をすればOKでしょうか。 3)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、A控除対象配偶者欄に20年度中の所得の見積額を0円として申告すれば良いでしょうか。 4)市・県民税については、改めて私が確定申告(還付)をすれば良いでしょうか。又、過去のことですが、18年末日まで別の会社で勤めていて19年1月5日から新しい会社で働いており、切れ目がなく他に収入もなかった為、確定申告は必要ないものとの考えで良かったのでしょうか。 5)医療費控除額が10万円を超えなかった場合でも、私の所得186万円の5%=93,000円を超えた段階での申告は可能でしょうか。 気になる点が多く、なにかとちんぷんかんぷんな質問になっているかと思いますが、御回答をいただけますと大変助かります。どうぞよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
1)について あなたの収入額が186万円という事は、「配偶者特別控除」は適用できません。簡単に言えば収入オーバーで条件から外れます。 従って19年の夫の年末調整において、あなたの控除は何もないという事。 扶養に入る手続きとは「社会保険」の事ですか? いずれにせよ、年末調整で足りない税金分は追加で天引きされ、多い分は還付されます。 2)について 夫の保険料が10万円を超えているならば、夫のみを申告すればいいでしょう。 10万以下だとしても、あなたの収入額からして納税額が生じてしまいますから、あなたの保険料についてはご自身の確定申告で控除なさるのが一番いいと思います。 3)について そのとおりです。見積もり額を記載してください。 4)について 国税である「所得税の確定申告」をしなければなりません。 退職されたという事は、今年の収入について「年末調整」をしていないのです。 年末調整とは確定申告の簡略版です。これを行う事で、年間の税金額を正しく申告し納税することになります。 年末調整ができないのですから、確定申告の必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 5)について 収入額と所得額は違います。 税法上、収入額から所得額を求める表があり、それによると186万の収入の場合、所得額は1,122,000円です。 (↓その表の抜粋です) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/66-68.pdf よって、その5%である56,100円を超えた額が医療費控除の額になりますね。
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- hinode11
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>もしかして今年私は配偶者の控除を受けてはいけなかったのでしょうか。 その通りです。今年ご主人は、配偶者控除はもちろん、配偶者特別控除も受けられません。 >保険料控除申告書には、主人と私両方の生命保険料控除の申告をすればOKでしょうか。 OKです。ただし、夫婦のいずれかが保険金の全額を受取る契約のものに限ります。 >扶養控除等(異動)申告書は、A控除対象配偶者欄に20年度中の所得の見積額を0円として申告すれば良いでしょうか。 働く予定がないならば、また、働いたとしても給与を103万円以下に抑える予定ならば、0円と書いていいです。 >市・県民税については、改めて私が確定申告(還付)をすれば良いでしょうか。 それでOKです。税務署へ確定申告すれば、自動的に市・県民税の申告をもすることになります。 >18年末日まで別の会社で勤めていて19年1月5日から新しい会社で働いており、切れ目がなく他に収入もなかった為、確定申告は必要ないものとの考えで良かったのでしょうか。 18年末日に辞めた会社から18年中にもらった給与が2000万円以下でその他の収入がない場合は、確定申告をする法的義務はありません。 >医療費控除額が10万円を超えなかった場合でも、私の所得186万円の5%=93,000円を超えた段階での申告は可能でしょうか。 あなたの場合、医療費控除を申告できるのは、 医療費控除額=実際に支払った医療代-所得×5% です。 ただし、あなたの所得は、 所得=給与収入1,860,000-給与所得控除738,000=1,122,000(円) です。
お礼
ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。 追加の質問にもお答えいただき、お恥ずかしながら今年の年末調整は初めて『意味がわかった上での申告』ができそうです(^^; みなさま、本当にありがとうございました。
お礼
おはようございます。 さっそくご丁寧に分かりやすい回答をいただき、大変感謝しております。 勘違いをしている点もだいぶ発見でき、ありがたく思います。 自分なりに再度解釈をしてみたのですが、更に誤っている点がございましたらご指摘いただけますと幸いです。 1)は「社会保険において」のつもりでした。自分の所得額のこととか何も考えずに、仕事を辞めたのだから主人の扶養に入らなくてはと退職日の翌日を持って手続きしました。保険証、国民年金第3号通知は退職翌日から加入していることになっていたので、手続きは進められたけれど今回の控除はなく言葉通り「調整される」ということなんですね。 2)主人の生命保険は10万円未満ですので、主人のみ年末調整し私は確定申告するとよいのですね。 5)所得額はこう計算するんですね!主人の方が所得が多いので医療費が10万円以上かかったら主人分として確定申告しようかと考えていたのですが、ちょうど微妙な金額で年末を迎えそうでしたので変な表現なんですがなんだか払うばかりでもったいないなと思っていました。まとめて私の確定申告ですみそうですね。 私のとんちんかんな質問に優しくお答えいただき、本当にありがとうございました(^^