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税務上の配偶者控除・扶養認定について
- 配偶者が退職した場合、税法上の扶養家族の判断時点について質問します。
- 具体的な事例として、妻が退職した後の扶養認定の日付と、夫の確定申告時に配偶者控除を受けられるかどうかについて教えていただきたいです。
- ネットや過去の質問を見ても理解ができなかったため、ご教示いただけると助かります。
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長いですがよろしければご覧ください。 >(1)平成27年2月に夫(会社員)が確定申告により配偶者控除を受けられると認識していますが正しいでしょうか? はい、「平成27年2月に」ということは、「【平成26年分の】所得税の確定申告」かと思いますので問題ありません。 また、「確定申告書の提出義務がない」場合は、2月と言わず「平成27年1月1日から5年間」いつでも申告可能です。 (参考) 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】……還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… >(2)妻が夫の税法上の扶養家族となる日はいつでしょうか? これは、以下のように明確に定められています。 『所得税>夫婦と税金>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況】で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… つまり、「【平成26年分の】所得税」について、「自分の配偶者が税法上の控除対象配偶者に該当するかどうか?」は、【平成26年が終わった時点で】はっきりするということです。 --- たとえば、「平成26年12月31日に思いもかけない収入(所得)がある可能性」もゼロではありませんので、「1年が終わってはじめて判断できる」ということになるわけです。 同じように、「【平成27年分の】所得税」について、「自分の配偶者が税法上の控除対象配偶者に該当するかどうか?」は、【平成27年が終わるまで】判断できないということになります。 >会社の補助の関係から、日付を知りたい… 上記のように、「自分の配偶者が税法上の控除対象配偶者に該当するかどうか?」は、【毎年】【1年が終わってから】【その都度】判断するものですから、「○年○月○日から扶養家族になる」というような考え方自体がありません。 ということで、「会社の補助」の内容が不明ですが、「税法上の控除対象配偶者の有・無を参考にする」というルールのようですから、「勤務先(の総務などの部署)」へ直接確認されたほうがよいと思います。 --- ちなみに、勤務先に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』の「控除対象配偶者」の欄は、「12月31日時点の所得の見積額(つまり予想の金額)」をもとに記入してかまいません。 つまり、「予想では38万円以下になる予定」ならば、「控除対象配偶者有り」で申告してよいということです。 仮に、「予定が変わって38万円を超えることがはっきりした」という場合は、その時点で「控除対象配偶者」について変更(異動申告)するための『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出することになります。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。 *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『源泉所得税>年末調整>年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- nanasuke7
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税法上の配偶者控除の認定は、その年(ご質問では平成26年)の12月31日時点で、以下に全て当てはまることが要件となります。 (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 ですので、税法上は平成26年12月31日までは扶養とされません。 ですが、社会保険上は、配偶者の収入が130万円未満になることが明らかな場合、「被扶養者(異動)届」を提出し、扶養認定を受けることになるかと思います。(恒常的な収入がなくなることが明らかな場合) こちらは遡って加入できる可能性もありますので、一度ご確認されてはいかがでしょうか。
お礼
nanasuke7 ご回答ありがとうございます。 今回の場合、妻が(1)~(4)の条件すべてに該当しますので、やはり夫の平成26年の所得計算における配偶者控除が適用できるのですね。急いで確定申告を行いたいと思います。 それにしても、社会保険の制度含め、非常に複雑で難しいですね。少なくとも私一人の知識&情報収集能力では対処できず、本件もあきらめてしまうところでした。 大変助かりました。ありがとうございます。
お礼
Q_A_333様 ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。 Q_A_333様はプロフェッショナルな方でしょうか?ご説明のわかりやすさに驚いております。 >つまり、「【平成26年分の】所得税」について、「自分の配偶者が税法上の控除対象配偶者に該当するかどうか?」は、【平成26年が終わった時点で】はっきりするということです。 年末で締めて初めて事後的に該当/非該当がわかるということですね。 会社へは年末調整(平成26年12月)の段階で扶養家族の申請をしなければならない一方で、まだ締日(26年12月31日)を迎えていないことから、年末調整での申告はあくまで“見込み”であり、その後、締日までに妻に収入があって控除の対象外となる場合は確定申告で修正する必要があるのだと理解しました。 今回は年末調整段階で控除対象としてはいませんでしたので、(1)今回の確定申告で取戻し&(2)本年12月の年末調整では妻を控除対象として申告&(3)28年2月には確定申告せずの線で対応しようと思います。 >「会社の補助」の内容が不明ですが、「税法上の控除対象配偶者の有・無を参考にする」というルールのようですから、「勤務先(の総務などの部署)」へ直接確認されたほうがよいと思います 確かにおっしゃる通りで、控除対象配偶者の有・無がどの時点のことを指しているのか不明なので、確認したいと思います。 というより、控除対象配偶者の有・無はあくまで事後的にわかるもので、現時点の状況はあくまで未確定(現時点で給与所得108万円を超えていれば別ですが。。。)する性質のものである限り、補助ルールについても、その点明確化してもらいたいものです(笑) 非常に助かりました。ありがとうございました。