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妻の仕事が二つあった場合の配偶者(扶養)控除

年末調整の扶養控除について教えていただけたらありがたいです。 夫の年収:約1000万 妻は1月からフリーランスでカメラマンをしていますが、4月~6月の3ヶ月間は、派遣社員として働いていました。カメラでは交通費や経費が出ないので、自己負担です。派遣社員も交通費は出ませんでした。 カメラ業での収入が479,780円、派遣社員の収入が715,711円、合算で1,195,491円となります。 この場合、この合算から交通費などの必要経費を除いたものが収入額になるのでしょうか? それとも、この合算額が収入額になるのでしょうか? 妻は配偶者控除で出すのと、自身で確定申告をするのとどちらが得策と思われますか? よろしくお願いいたします。

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  • sapporo30
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回答No.2

ええと、全部違います。 フリーランスは、事業所得、派遣社員は、給与所得です。 派遣社員の給与 715,711円 - 給与所得控除 65万円 = 65,711 ということで、給与所得 65,711 円 フリーランス 479,780円 - フリーランスの経費 = 事業所得 給与所得 + 事業所得 = 合計所得 になり、合計所得 が 38万までだと あなたは、配偶者控除 それを超えて 76 万までだと 配偶者特別控除を受けれます。 まず、所得の種類毎に課税方法が違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 今回質問の場合は、事業所得、給与所得です。 この所得は、所得の種類毎に所得を求めて、総合課税します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 収入 - 経費 = 所得 です。 給与の経費は、実際にっかった経費ではなく、給与所得控除として 一定割合を計算によって求めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 事業所得は、実際にかかった経費を出します。 ですから、フリーランスの交通費、打合せの経費、フィルム、 現像代、機材の減価償却費 といった経費が認められます。 これで、合計所得が求まります。 合計所得から、基礎控除, 社会保険控除、などを差し引いて 課税所得を求め、それに税率を掛けて、税額を求めます。 また、合計所得が一定額以下で、他のものに扶養されている等 であれば、その扶養をしている者が、 配偶者控除、又は配偶者特別控除、扶養控除受けれます。 > 妻は配偶者控除で出すのと、自身で確定申告をするのとどちらが > 得策と思われますか? これも、間違っていて 妻に所得があれば、妻は、確定申告をしなければなりません。 旦那は、妻の所得が一定額以下であれば、配偶者控除又は 配偶者特別控除を受けれます。 妻の税金手続と旦那の税金手続は、別々に考えなければ なりません。 旦那は、 今回のケースでは、妻の事業所得が、314289円以下 380,000 - (715711 - 650000) であれば、165,491 以上フリーランスとしての経費があれば 旦那さんは、配偶者控除を受けれます。38万 フリーランスとしての経費が0だとすると、 所得は、545491になりますから、配偶者特別控除として http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 26万円の控除が受けれます。 手続は、年末調整で、妻の所得見込みに金額を書くだけです。 妻の税金は、 先ほどの計算例で、 給与所得 + 事業所得 = 合計所得 とした合計所得から 合計所得 - 社会保険控除、生命保険控除・・・ 基礎控除 などの控除を差し引き、税金を計算します。 ということで、経費の額が、少なければ確定申告が必要です。

kanna_ch
質問者

お礼

詳しく書いていただき、ありがとうございました。 質問内容が不勉強で申し訳ありませんでした。 質問する前にタックスアンサーのページは見たときに言葉がむずかしく、理解できなかったのですが、やっと理解できました。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

収入額の質問に終始していますけど、「配偶者控除」で検索すればすぐにわかることですが、配偶者控除の基準は収入ではなく、所得金額が38万円以内です。所得とは収入から必要経費(給与所得の場合は給与所得控除)を控除した後の金額です。収入とは対価そのものであって、そこから必要経費を引いたものを収入額とはいいません。 また、配偶者控除を受けられるかどうかは今年一年の所得金額で判断しますので、現時点で結論が出せるものではありません(今年はもう一切仕事をしないのであれば出せますが)。 配偶者控除と配偶者本人の確定申告は選択するものではありません。確定申告をしても基礎控除などの所得控除の前の段階の所得金額(合計所得金額)が38万円以内なら配偶者控除を受けることもできるし税額は発生しないので源泉徴収された額があれば還付をうけることもできます。合計所得金額が38万円を超えているなら申告をする義務があり、基礎控除以外の控除がない場合には本人の税額が発生しますが、合計所得金額が76万円未満なら配偶者特別控除を受けることができます。 http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/contents/soumu/shiminzei/kakuteishinkoku/chishiki.html

kanna_ch
質問者

お礼

配偶者特別控除と確定申告はどちらかしかできないのだと勘違いしておりました。 いろんなHPを読んでも、言葉がむずかしく、具体例が少ないため 不安に思っておりました。ありがとうございました。

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