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自営業の経営

先月から自営になりました。 今まで同じ職種ですが雇われていたので 源泉徴収や確定申告などやった事がないので全くわかりません。 夫婦2人だけなので税理士に頼まないつもりです。 1ヶ月で収入が約60~100万・支出が約20万。 旦那が20万、私が8万の月給にしようってよくわからないまま 2人で決めました;(これくらいが妥当ですか?) 収入と支出は全て記録しているんですが・・・、ここから先が何をどーすれば いいかわかりません。 とりあえず仕事専用の通帳を作りました。 ド素人ですいません・・・。誰か教えてください!! お願いします!! あともうひとつ。国民年金と国民健康保険は経費として 落としていいのでしょうか?

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  • techneco
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回答No.3

会社(法人)を作ったのではなく、個人事業主になったのですね。 青色申告にして、奥さんが青色専従者の条件を満たせば、妻の給与は経費になります。 夫(本人)の給与は、家庭内で給与と呼んでいるだけで、経費になりません。 まずは以下を読んで、税務署に開業届を出して、地元の青色申告会に相談するのがよいと思います。 特に、専従者の妻に給与を払う場合、源泉徴収して毎月始めに納めないといけません。先月からならすぐです。 > 国民年金と国民健康保険は経費として落としていいのでしょうか? 個人の費用ですので経費になりません。夫の確定申告の時に所得控除にはなります。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20030628A/
midopuramu
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 青色申告のソフトを購入してみます。 それでもわからない場合はやはり税理士に頼みたいと思います。

その他の回答 (2)

  • gocchaman
  • ベストアンサー率82% (14/17)
回答No.2

急にサラリーマンから自営(個人事業主)になられて大変かと思います。 私自身が具体的なアドバイスをすることができないのですが、 まずはお住まいの地域の(または近くの)商工会議所、または商工会に 連絡をとって相談されることをお勧めします。 このような機関では個人事業主の相談を数多く受けています。 事業税など基本的なことのパンフレットも常備されています。 一通り必要なことを教えてもらえます。 下記も参考にしてください。 日本商工会議所 http://www.jcci.or.jp/ 全国商工会連合会オフィシャルサイト http://www.shokokai.or.jp/ 商工会WEB情報検索 http://www2.shokokai.or.jp/urlinfo/search.asp

midopuramu
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 青色申告のソフトを購入してみます。 それでもわからない場合はやはり税理士に頼みたいと思います。

  • mukaiyama
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回答No.1

>先月から自営になりました 法人ですか、個人事業ですか。 たぶん、個人でしょうね。 >1ヶ月で収入が約60~100万・支出が約20万… 「支出」とは家計のことですか。 家計はいくら使おうと、申告には関係ありません。 事業用の支払いなら、「仕入」とか「経費」の言葉を使います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >旦那が20万、私が8万の月給にしようってよくわからないまま… 個人事業であれば、事業主に給与はありません。 生計を一にする家族も、青色申告の届けを受理され「事業専従者」の届けを出した場合を除いて、給与はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >ここから先が何をどーすれば いいかわかりません… ご質問文を読む限り、自力での決算は無理かと思います。 根本すら分かっていない人が、ネットの無料相談で完璧に理解するのはきわめて困難です。 本屋へ行って、『個人事業の経理』とか『青色申告のイロハ』の類の本を買って熟読されることです。 その上で分からない点に的を絞って、ここで質問されるのならそれなりに意味はあります。 >国民年金と国民健康保険は経費として … 申告書上の「所得控除」にはなりますが、決算書の経費ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

midopuramu
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 青色申告のソフトを購入してみます。 それでもわからない場合はやはり税理士に頼みたいと思います。

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