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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営の主人の所得)

自営の主人の所得に関する確定申告の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 自営の主人の所得に関して、妻の収入の半分に抑えて経費を計算する必要があるかどうかについて調べています。
  • 私はパートで社会保険に加入し、旦那は自営です。旦那と子供2人を扶養に入れます。
  • 私は130万、旦那は450万もあるので半分に抑えて経費を出すのは難しいかもしれませんが、家賃光熱費交通費を合わせれば可能かもしれません。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告で経費を計算して提出しますが、この場合、旦那の自営収入の申告額は妻の収入の半分に抑えて経費を計算しないといけないと聞いたんですが、本当でしょうか? いえ、誤った情報です。 「個人の確定申告」は、たとえ夫婦でも「一人ひとり」「別々に」行なうことになっています。 また、「加入している社会保険の【種類】」は、「確定申告」などの「税金の制度のルール」には一切【無関係】です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- 具体的には、以下のように申告します。 ・「平成25年」に【実際に得られた】収入金額:X ・「平成25年」に【実際にかかった】必要経費:Y  ↓ ・X-Y=「平成25年」の【税法上の所得金額】 ※「税金の計算」は、この「税法上の所得金額」をベースに行いますが、上記の通り「加入している社会保険の【種類】」とは無関係です。 ***** 「健康保険の被扶養者」の制度について 「税金の制度」とは【関係なく】、「健康保険」には「被扶養者」という制度があります。 「被扶養者の制度」を、「ざっくり」一言で言いますと、「自分一人では生活できない家族が、【保険料を納めることなく】【被保険者が加入している健康保険の】保険証が持てる(保険給付を受けられる)」という制度のことです。 【保険料を納めることなく】なので、「健康保険の運営者(保険者)」にしてみれば、「なるべく被扶養者は増やしたくない」というのが本音です。 ですから、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のように、「事業主の判断が入る余地が大きい(比較的ゆるい)」保険者もあれば、以下の「大陽日酸健康保険組合」のように、「収入金額だけでなく、その人の家庭の状況を(被保険者ごとに)しっかり確認する」ということを明言している保険者もあります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】… --- なかには、「自営業者は被扶養者に認定しない」、「認定するとしても条件付き」としている保険者もあります。 (自営業者は認定しないとする例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm (条件付きで認定する例)『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>事業を営む家族(自営業者) >>…自営業者は、本来、国民健康保険に加入することが原則です。 >>…公文健康保険組合では、事業所得がある場合は、被保険者が特に扶養しなければならない状態であることを証明していただく必要があります ※「何を必要経費として認めるか?」は、各保険者ごとに異なります。(つまり、「税金の制度」とは無関係ということです。) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 ***** 「健康保険の被扶養者」…「夫婦共同扶養」の場合について 「夫婦共同扶養」の場合は、「国」から以下のような【目安】が示されています。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf >>3 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者である場合における被扶養者の認定については、別紙の1の(1)ないし(3)及び3によるものであること。… ***** 「国民年金の第3号被保険者」の制度について これは、「健康保険の被扶養者」の制度によく似ていて、「自分一人では生活できない【配偶者】は、国民年金保険料を納めなくてもよい」という制度のことです。(扶養している配偶者が「厚生年金保険」の被保険者であることが条件です。) 認定は、「日本年金機構(年金事務所)」が行なうことになっていますが、実際に審査が行われることはほとんどなく、「健康保険の被扶養者」に認定された場合は、「国民年金の第3号被保険者」にも同時に認定されることになっています。 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 【税金の制度】 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 【社会保険の制度】 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

半額はおおむねだったように思いますが、健保の扶養に入れるには、当然に生計の主たる者だとマズイですし、そもそも、年収130万、月収で108千円を超えた時点から健保の扶養には入れられません。450じゃどうやっても無理でしょ?事業経費が350万もかかるならアレですが。 また、所得税の配偶者控除は所得で38万まで、それを超えて一定まで配偶者特別控除が付けられるだけです。 やはり事業所得次第。半額は関係ないですけど。 年少者の扶養控除は無くなりました。代わりに子供手当。 家賃などは事業に使っている部分のみが経費にできます。通常は半額が限度で、全額なんてやると調査の対象になりかねません。痛い腹を探られる事に・・・w

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>旦那と子供2人を扶養に入れます… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年金のカテなので 2.社保の話だとしておきます。 >旦那の自営収入の申告額は妻の収入の半分に抑えて経費を計算しないといけないと… そんなことはありません。 夫の確定申告は、事業の収支を正しく計算し、正直に申告するものであって、妻の所得と比較する必要性はどこにもありません。 もちろん、社会保険において扶養家族をつけるには、配偶者より所得額が低ければ一定の制限を受けることはあります。 半分かどうかはそれぞれの会社、健保組合によって異なりますが、おおむねそんなことはいえます。 とはいえ、だからといって配偶者の所得額を偽ったりしてはいけません。 >家賃光熱費交通費とか合わせたらなるかも… それらが事業のために必要なら、必要な分だけ経費になるのは言うまでもありません。