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自営です。働いている方が所得税を未申告だと知り、、
自営で学習塾を始め、5年ほどになります。 最初は友人と二人で小さな学習教室程度で始め、だんだん生徒が増えたため、アルバイトで先生を雇うようになりました。 もちろん、開業当初から確定申告はしていますが、アルバイトの方たちは学生なども多かったため、一般の方でも同じ扱いで、確定申告書に名前と給与額は載せますが、源泉徴収はしていませんでした。ただ、給与や拘束時間はだんだんと増え、一部の方はフルタイムと同じ労働状態になってからしばらく経ち、今年に入ってから、経理の助言も求め税理士に相談したところ、源泉徴収だけでも始めたほうがよいということになったのですが、、 アルバイトのなかに一人、30代後半で、いままで所得税の申告をしたことがないという方がいたのです。その方は、アメリカ生まれの日本人で、日本で育ったようですが、大学で30才くらいまでアメリカにいたようです。でも、住所は日本のご両親と一緒のままだそうです。22才で国籍をどちらにするかを決めることになっているようですが、特に何も手続きをせず、よく聞いてみると、国保や国民年金も、税務署や市役所から通達すら来ていないとのことで、そんなことがあるのかと、このまま源泉徴収をして年末に申告したら、追徴課税やらで大変なことになるのではないかと、とても心配です。 源泉徴収は半年に1回の申告にしたので、今回7月10日の納付にはこの方の分は入れていません。税理士の方によると、年末にまとめて申告することもできるとのことでしたので、いろいろ確認してからがよいかと思い見送りました。 こういった分野での知識が勉強不足であるのは本当にお恥ずかしいのですが、どなたか、アドバイスをしていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- mumumuka
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質問を読み解くと論点は2つかと思います。 (1)アメリカ生まれの日本人の件 これについては保険も所得税もないということであれば所得ゼロで申告(もしくは無申告)なだけだと思います。これは雇用主側には何の責任もありませんし、今年所得を申告したからといって過去が怪しくなるわけではないので、追徴課税等もおそらくないのではないかと思います。 こっちは何も考えずに、他の方と同じようにすべきではないでしょうか? (2)源泉徴収 これも本来であれば、給与所得者(従業員ですよね)の税金の話なので、事業主としては一切関係ないと思われるところですが、法的にいっても事業主に責任がありそうです。 こういう記事も見つけました↓ http://www.cg1.org/knowledge/syotoku/100702.html つまり、一義的には事業主に責任があるので、源泉徴収していない場合には事業主に対して払いなさいと政府は言ってくるんですね。で、その後で個人から徴収しなさいというのが法の規定のようです。でも従業員個人から追徴で税金を差し引けるかどうか微妙ですよね。そもそも、もう退職してたらなかなか厳しいですね。。。 どちらかというとしっかり源泉徴収をすることだけを考えておかれれば、特に問題はないのではないでしょうか??
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…雇用契約という何か契約書を交わしたわけではありません。履歴書を見て、面接し、お互いの合意のうえで働き始めてもらいました。 雇用契約は「口頭」でも成立することになっています。 ただし、それでは後々相互の認識の違いによりトラブルが起こる可能性があることと、労働者側に不利になることが多いことから、法令上は「重要な点については書面を交付する」ことが求められています。 『雇用開発センター>雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >源泉徴収をせず外注費扱いとすることもできなくはない?… 「税務調査」では「実態」を問われますので、その点は気をつけてください。 なお、「外注費」となると、必然的に本人が「(確定申告の)申告義務者」になります。 また、「外注」の場合は、講師は「業務を請負う個人(≒個人事業主)」ということになりますので、労働者(被用者)として「労働保険(などの職域保険)に加入する(させる)」ことはできなくなります。 (参考) 『宮城労働局>労働基準法の解説』 http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/rouki1.html 『秋田労働局>「コンプライアンス・チェックテキスト」をご活用ください!』 http://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/_118184.html
- seble
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税理士だけに、逆にプロだから確定的な事は言えません。 聞いたって、はっきりした事を言えない以上、確答は得られないです。素人にはわからんだろうけど。 ここのサイトの回答は責任ありませんから、推測でも書いてしまえます。 で、単に源泉徴収が始まっただけなら過去の無申告がいきなり問題になる事は無いでしょう(たぶんですよ) ただし、申告内容は市町村へも回り、そこで住民税の計算がなされます。と、そこでアラームが鳴ります(もちろん、サイレンが鳴る訳ではないw) 住所異常。未国籍。 もちろん、しょせん市町村だから見逃される可能性もあります。サイレン鳴ろうが赤色灯が回転しようが、お役所仕事だからね。 ただ、おかしいとなって調査されれば住民税払ってないとか年金記録が無いとか(管轄別ですが調べる事はできるはず) ホコリが出てくる可能性はあります。 でも、全て本人の責任です。日本に住んでいる以上、最低限の負担はしないとね。 もっとも、税金にしろ何にしろ、時効もあるので全てが請求される事はありません。 所得税は収入が大してなければどうせ非課税だから関係ないし (どこかで結構な額を稼いでいたなら別ですが) 国保税とかも5年分だけです。年金は過去分が請求される事はありません。25年に満たなければ1円も出ないだけの事ですから (加入してなきゃ障害者年金も出ません) 当人には、日本の制度を説明してやって、追徴の可能性もあると教えてあげれば充分です。 まず、日本国憲法を朗読させましょう。 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM 日本国民としての義務です。これすら読んだ事もなくて学習塾とか人に物を教える資格はありませんよ。
Q_A_…です。 質問文を読み返したところ、やや判然としない部分がありましたので補足です。 >…このまま源泉徴収をして年末に申告したら、追徴課税やらで大変なことになるのではないかと、とても心配です。 というのは、文脈からすると「【従業員の方が】これまでの無申告がバレて大変」ということでしょうか? もしそうであれば、「源泉所得税を税務署に納税すること」と「(源泉徴収された人の)これまでの無申告がバレる」ことに直接の因果関係はありません。 --- ちなみに、「所得税」は「申告納税」が原則ですが、「給与所得者」に限っては、「給与からの源泉徴収」と「年末調整」という2つの制度があるため、「給与の支払者」に「源泉徴収と納税と精算」の義務が生じます。 つまり、(他から収入を得ていなければ)super-sunさんが「所得税を源泉徴収し、年末調整で所得税の過不足を精算する」ことで、その方の「所得税の納税」は完了してしまいます。つまり、そもそも「所得税の確定申告」の【義務が生じない】ということです。 ですから、従業員の方が、これまでも「給与所得者」として過ごしてきたのであれば、少なくとも「所得税」に関しては「給与の支払者」が納税することで「所得税の納税」は完了している可能性が高いということです。 『[PDF](3)年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/7-8.pdf >>2 年末調整の対象となる人 >>3 外国人の労働者であっても、国内に住所を有するか又は引き続いて国内に1年以上居所を有することにより居住者となる人については、上記の表の区分により年末調整の対象となるかどうかを判定することになりますから注意してください。 ※(掛け持ち勤務などで)「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けていない場合は、「年末調整」の対象とはなりませんが、通常より多く所得税が源泉徴収されます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html --- なお、「個人住民税」に関しては、従業員が「1月1日に居住している(いた)市町村」に「給与支払報告書」を提出するのが「給与の支払者」の義務です。 ですから、【仮に】「(それなりに給与収入はあったのに)個人住民税を納めたことがない」ということであれば、これまでの「給与の支払者」の対応がどうだったのかを知るすべがない以上何も分かりません。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ※なお、「給与ではない収入(≒確定申告が必要な収入)」に関しては、「住民の自己申告」がない場合は、税務署が「無申告」を把握しない限り、市町村は把握できない場合が多いです。 ***** 「職域保険」について 「社会保険」のうち「職域保険」に関しては、「労働者」ではなく、「事業主」が届け出を行なう義務があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『学生は雇用保険の被保険者とはならないと聞きましたが本当ですか?』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/003344.html --- 『従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html 『国保組合連絡先一覧』 http://www.gennai.net/insurance/ins-national.html
お礼
ご指摘の通り、従業員の方がこれまでの無申告がバレたら大変ではないかと心配しました。 いままで、アルバイト感覚のまま、各自で確定申告するなり、家族の扶養に入ってるなりしているだろうと、何も聞かれないことをいいことに、こちらでは何も関与していなかったため、把握できていませんでした。ですので、今回こちらで申告をすることで、この従業員の方に様々な無申告が発覚し、多大なペナルティが課されるのではないかとの心配でした。ただ、雇ううえでの厳密な申告をこちらで怠っていたのは確かで、そのことが問われるのではという心配もあります。 改めて勉強しなおし、環境を整えていきたいです。 貴重なご意見とお時間をありがとうございました。
>…どなたか、アドバイスをしていただけないでしょうか。 ご質問を拝見して、正直驚きを隠せません。 なぜならば、super-sunさんの疑問の多くは「税理士」に聞けば分かること(そのための税理士)だからです。 もちろん、「税務」と言っても幅広いですから、たとえ税理士でも「詳しくないことは調べてから対応する」ということはありますが、「税理士の仕事」であることには変わりありません。 また、「社会保険の制度」など管轄外(専門外)のことについても「○○に相談してください」、あるいは「(自分のツテでよければ)○○を紹介します」というようなアドバイスをしてくれるのが普通です。 ですから、税理士さんには、きちんと報酬に見合った仕事をしてもらうべきではありますが、以下のような窓口もありますので、別途相談されてみてもよいかもしれません。 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm ということで、「契約済みの税理士さん」がいるにもかかわらず回答するのは気が引けますが、あくまでも「個人的な見解」として回答させていただきます。(※長文になりますのであらかじめご了承ください。 >…最初は友人と二人で… もし、ご友人が「従業員」ということ(立場)であれば、その時点で、super-sunさんは「(所得税の)源泉徴収義務者」であり、なおかつ、「(個人住民税の)特別徴収義務者」となります。 そうでない場合は、「人を雇って給与を支払った時」からです。 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf >…確定申告書に名前と給与額は載せますが、源泉徴収はしていませんでした。… 「所得税の確定申告」は、【super-sunさんの所得(税法上の儲け)】を申告して、所得税の額を確定する(所得税の過不足を精算する)手続きです。 ですから、 ・「従業員に支払う給与」から所得税を源泉徴収する義務、 ・「従業員に支払う給与」から個人住民税を特別徴収する義務、 ・「外注先に支払う報酬」から所得税を源泉徴収する義務 のいずれも【無関係】です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』 https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 >アルバイトの方たちは学生…一般の方でも同じ扱い…一部の方はフルタイム… 【税法上は】「学生・社会人・主婦」「社員・アルバイト・パート」などの区別は【ありません】。 ・「雇用契約(労働契約)」があれば、支払うのは「給与」であり、「受給者」は【給与所得者】です。 ・「雇用契約(労働契約)」がない場合は、支払うのは「外注費」であり、「報酬を受け取る側」は【請負業者】です。 受け取った報酬を「事業所得」として申告するのか「雑所得」として申告するのかは、「報酬を受け取った個人(納税者)」が判断することです。 ちなみに、「給与と外注費」「事業所得と雑所得」は、【税法上は】「明確な線引き」がないため、「税務調査」などで「修正申告」を求められるようなこともあります。 ですから、「判断が難しい」場合は「事前確認」が大切です。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html >アルバイトのなかに一人…そんなことがあるのかと… 「所得税」など「国税」は「申告納税制度」ですから、「申告の義務」を知らない人は申告しません。 「税務調査」も原則として「申告者」の調査が「主」になります。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 「国民年金」「国民健康保険」などの「地域保険」も【自ら】届出を行うのが原則です。 もちろん、管轄する機関が、「義務を怠っている」ことを把握した場合は接触を試みることもありますが、原則として「自己申告」に任されています。 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『[PDF]社会保険制度加入のご案内(日本語版)2013.03.28 』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000011201.pdf >…源泉徴収をして年末に申告したら、追徴課税やらで大変なことになるのではないか… 前述のように、「従業員から徴収する所得税」と「自分が(儲けに応じて)納める所得税」はまったく別物です。 >…7月10日の納付にはこの方の分は入れていません。 「日本人」も「外国人」も、(「短期滞在」などでなければ)原則として「各制度上の取り扱い」が大きく変わることはありません。 とはいえ、実際に「外国人(外国籍の人)」を雇う場合は、「税務署」「自治体」「年金事務所」「労働基準監督署」、あるいは、「商工会議所・商工会」などで、十分情報を収集されることをお勧めします。 もちろん、「税理士」や「社会保険労務士」などと契約して、「ほぼお任せ」としてしまうことも可能です。 『外国人労働者の労働条件、社会保険、税金等』 http://www.tabisland.ne.jp/soumu/business/foreigner_employment/foreigner_07.htm 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (その他参考URL) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
詳しい説明と関連資料をありがとうございます。 早速、外注費についての資料を見てみました。私の理解が正しければですが、今回の従業員に関しては、ここでの仕事以外での収入はないと思いますし、一応時給計算ではありますが、一か月の基本給と労働時間は相談の上で固定していますので、給与として見るしかないのかなと。 ただ、雇用契約という何か契約書を交わしたわけではありません。履歴書を見て、面接し、お互いの合意のうえで働き始めてもらいました。 ですので、今回、源泉徴収をせず外注費扱いとすることもできなくはない?かもですが、今後も働いてもらう上での信頼関係を築くためには、給与支払いとして徴収するべきなのかなと思いました。 今回のことで、いろいろと問題が浮き上がり、この従業員の方も改めて市役所に相談に行ったらしく、幸い役所の方が親身に解決法を考えてくれているようです。 今回、数名の方々から様々なご意見をいただき、大変参考になりました。自営業を営む上で、まだまだ多くの課題があることをしみじみ受け止めています。 時間と労力をかけて今後労働環境を少しずつでも整えていきたいです。 ご協力ありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「源泉徴収をして年末に申告したら、追徴課税やらで大変なことになるのではないかと、とても心配」との事です。 お優しい方だと推察します。 源泉徴収は給与支払をする者の義務です。 するかしないかを選択できるものではありません。 ですから、給与として支払う以上は、源泉徴収をして、年末調整をする必要があります。 税理士も中途半端な指導をなさいますね。 「義務だから」とはっきり貴方に伝えるべきだと、私は思います。 いろいろと確認してからと口にされたようですが、具体的に何を確認するのでしょうか。 国籍でしょうか。今まで何の負担もしてなかった理由でしょうか。 全く無意味です。 追徴課税がされる? そんな心配はいりません。 課税をする基礎資料が課税当局にあるなら、既に課税がされて、通知が本人にされてます。 源泉徴収をしたことで、どうなるものではありません。 あなたに義務があるとはどういう意味か? 源泉徴収をしたものとして、貴方が納付する必要があるということです。 毎月の給与から源泉徴収すべき所得税額が仮に3,000円だったとします。 これを徴収しないでいたとします。 源泉徴収をしていたとして、あなた(給与支払者)に3,000円×6=18,000円の納付義務があります。 「徴収して無い」は通用しません。 義務といわれてるのは、そういう意味です。 どうしても気になるなら給与ではなく、外注費にしてしまいましょう。 外注費なら源泉徴収義務は発生しません。 確定申告をするかしないかは本人の責任ですので、知ったことではありません。 給与を支払う者には、所得税法で義務つけられてる処理がありますので、それは粛々と行うしかないのです。 関与税理士を悪く言う必要はないのですが、源泉所得税の徴収は本人ではなく、給与の支払者に請求がされるということを知らないのでしょうか。 税理士試験では、このあたりは出題されないので、知らないのかもしれません。
お礼
分かりやすい説明とご意見をありがとうございます。 税理士の方には、確定申告の時にのみ1年分の経理と申告書の作成と、過去数年の経理を比較し経営状況をみていただきました。 ですので、月々の管理までは見ていただいてなく、今回のことは電話をして相談をしたまでで、あまり詳細までは相談ができませんでした。 確定申告について相談していた頃、私たちくらいの小規模事業では、実際、源泉徴収などの処理をしていないところが多いと聞き、ほっとする一方、そのまま何年もして規模が大きくなった頃、不意に税務署から調査が入って大慌てすることもあるとのことで、税理士の方はとにかく徴収を始めましょうと助言してくださいました。 税務署から何も言われないことをいいことに、そのままにして、いざとなったら知らなかったでは済まされませんよね。 貴重なお時間と知識をありがとうございました。
お礼
率直なご意見をありがとうございます。 人を雇うということに無責任すぎたと反省し、従業員とともに改めていこうと思います。