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自営業をしながらアルバイトを月に20日ほどしていま
自営業をしながらアルバイトを月に20日ほどしています。14万円程のアルバイト収入があります。この様な場合、源泉徴収額はどの位になるのでしょうか? 国民健康保険で、扶養家族はどの位人です。 詳しい方、よろしくお願いします。
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#2です。 国民健康保険ですから社会保険には加入していないわけですね。それに、たぶん雇用保険も加入していない。 そうすると、給料から天引きされるのは所得税だけということになります。 月の給料が140,000円なら、 (1)アルバイト先に「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する場合: 給与所得の源泉徴収税額表は所得税法別表第二(月額表)の甲欄が適用されるので、源泉所得税は0円です。 (2)上の申告書を提出しない場合: 給与所得の源泉徴収税額表は所得税法別表第二(月額表)の乙欄が適用されるので、源泉所得税は7000円です。
- j-komachi
- ベストアンサー率62% (5/8)
下記サイトが参考になると思います http://rh-guide.com/baito/zei_hoken/gensen_tyosyu.html 質問者さんは自営業もされているとのことですので、確定申告もされていますよね? 所得税は年間の総収入で見られますから、自営とバイトの合算の金額で申告されることになります。 所得税に限っては、バイト先に自分で確定申告する旨をお話しされたら、月々の源泉は0に出来ると思います。 社会保険税などは、社会保険事務所などで確認されることをお勧めします。 国保・国民年金は市役所の国保税課で確認なさってください。 しっかりと確認されて、きっちりと納められることをお勧めします。 納め漏れが分った場合、過去にさかのぼって追徴課税されてしまいます。 また、質問者さんに関係ないかもしれませんが、 ちゃんとした理由がある場合は減免という制度もあります。 国民年金は最高で全額、国保は半額まで納付が免除されるものです。 ただし年金は納めなかった分、もらうときに減りますのであしからず。 質問の趣旨と違っていましたらすみません。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
自営業ですから、確定申告になります。バイト先から、年末に源泉徴収票を戴いて。収入金額欄の給与のところに金額を記入します。源泉徴収額は、バイト先が天引きしますから、私は解りません。 国保は、市役所の国民健康保険課でお尋ねください。各市町村で全く違うからです。 扶養家族は、私が知るわけないでしょう。貴方の家族構成を知らないで、回答できる魔法を知りません。 詳しい方と書いてありますが、無茶苦茶な質問ですね。解るところだけ回答しました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
補足願います。 >扶養家族はどの位人です。 ??扶養家族は何人ですか。
補足
扶養家族は2人です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>源泉徴収額はどの位になるのでしょうか… 自営業なら税金についてもそれなりの知識があるはず。 税額表でお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm お分かりになっていることとは思いますが、給与の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いです。 取らぬ狸の皮算用に過ぎませんので、少々高かろうが安かろうが気にすることではありません。
補足
確定申告はもちろんしていす。 表の見方も分かります。 ただバイト先の徴収額があまりにも高かったので質問させて頂きました。
補足
扶養は2人です。 入力ミスでした。