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住民税の誤徴収による返金
お世話になっております。7月の給与で従業員から、住民税の金額を間違えて徴収していまい、8月で差額を返金したいと考えております。 ■7月の給与 〔借方〕……{空欄}………/〔貸方〕預り金 38,800 住民税 ※正しくは38,200円で600円多く徴収してしまいました。 これを8月分で返金する際は、どういう仕訳になりますでしょうか?
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>■7月の給与 〔借方〕……{空欄}………/〔貸方〕預り金 38,800 住民税 ※正しくは38,200円で600円多く徴収してしまいました。 これを8月分で返金する際は、どういう仕訳になりますでしょうか? □7月の給与: 〔借方〕給与手当500,000/〔貸方〕普通預金461,200 〔借方〕……{空欄}………/〔貸方〕預り金 38,800 【摘要欄】住民税7月分預り 38,800 □8月の給与: 〔借方〕給与手当500,000/〔貸方〕普通預金462,400 〔借方〕預り金 600/〔貸方〕預り金 38,200 【摘要欄】住民税7月分戻し600、8月分預り 38,200
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- mpxpy977
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回答No.2
8月の仕訳 (借方)給与****** (貸方)住民税預かり金37,600 ※8/10時点の納付で600円住民税預かり金が残っている はずです。8月分の給与計算時にその従業員さんから 37,600円だけ徴収すれば問題ありません。 8月の給与計算が終わってたら、9月にて同じやり方 をすれば良いのです。
- m_inoue222
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回答No.1
8月分で少なく徴収すれば良いだけでしょう
お礼
詳しく御説明いただきありがとうございました。