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住民税の誤徴収による返金

お世話になっております。7月の給与で従業員から、住民税の金額を間違えて徴収していまい、8月で差額を返金したいと考えております。 ■7月の給与 〔借方〕……{空欄}………/〔貸方〕預り金 38,800 住民税 ※正しくは38,200円で600円多く徴収してしまいました。 これを8月分で返金する際は、どういう仕訳になりますでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.3

>■7月の給与 〔借方〕……{空欄}………/〔貸方〕預り金 38,800 住民税 ※正しくは38,200円で600円多く徴収してしまいました。 これを8月分で返金する際は、どういう仕訳になりますでしょうか? □7月の給与: 〔借方〕給与手当500,000/〔貸方〕普通預金461,200 〔借方〕……{空欄}………/〔貸方〕預り金 38,800 【摘要欄】住民税7月分預り 38,800 □8月の給与: 〔借方〕給与手当500,000/〔貸方〕普通預金462,400 〔借方〕預り金 600/〔貸方〕預り金 38,200 【摘要欄】住民税7月分戻し600、8月分預り 38,200

yogore22
質問者

お礼

詳しく御説明いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mpxpy977
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.2

8月の仕訳     (借方)給与******  (貸方)住民税預かり金37,600 ※8/10時点の納付で600円住民税預かり金が残っている      はずです。8月分の給与計算時にその従業員さんから      37,600円だけ徴収すれば問題ありません。      8月の給与計算が終わってたら、9月にて同じやり方      をすれば良いのです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

8月分で少なく徴収すれば良いだけでしょう

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