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住民税特別徴収の強制化と給与支払報告書の取り扱いについて
- 学習塾経営者の方が、住民税特別徴収の強制化と給与支払報告書の取り扱いについて相談されています。
- 従業員の多くが学生アルバイトであり、年末調整によって住民税非課税の場合がほとんどです。
- 住民税特別徴収にすると事務負担が増えるため、役員・社員のみ特別徴収にし、アルバイトは普通徴収にする予定ですが、給与支払報告書の個人別明細には普通徴収の理由を記載しなければならないため、悩んでいます。
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正直に、学生を期間雇用し、1年間の継続雇用が見込めないため で、通っています。
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>来期より住民税の特別徴収が強制化されると聞きました。 はい、総務省の方針もありほぼ全国的に「法令遵守」が徹底されます。(つまり、これまでは法令違反を放置していた自治体が多かったということでもあります。) (参考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『個人住民税の給与天引きはなぜなし崩しになったか?税収増の静岡県に見る「特別徴収促進作戦」の教訓|ダイヤモンド・オンライン』(2014年2月4日) http://diamond.jp/articles/-/48130 >…どう説明しようか迷っています。… 事実と違う説明は「虚偽の申告」ということになりますから、「すべて特別徴収にしてしまうと事務負担が増える」以外はないことになります。 もっとも、どんなことでも「説明の仕方」によって結果が変わるものですから、あとは「その人の交渉力次第≒市町村の判断次第」ということになります。 (参考) 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29) http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html >…役員・社員のみ特別徴収にしアルバイトは普通徴収にしようと思っています…それでも問題ないでしょうか? 「問題があるかどうか?」はケースバイケースです。 --- 「個人住民税」は「地方税」ですから、「地方税法」にもとずいた「全国一律のルール」以外にも「その自治体が定めた条例によるルール」もあります。 また、「100%原則どおり」にいかないのが「実務」ですから、「市町村の裁量による判断」もありますので、まずは「納税地の自治体に確認してみる」必要があります。 たとえば、以下の「埼玉県」の説明にもありますように、「例外」についてもきちんとルールが定められていることがほとんどですが、「すべての事業者(および住民)」に完全に対応できるわけではありませんので、最後は「実務を行なう市町村の裁量」ということになります。 『個人住民税の給与からの特別徴収制度について|埼玉県』 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiindex/z-kyuyo-tokucho.html >>次の理由【A~E】に該当する場合は、普通徴収……とすることができます。…… >>前記の他、次の方は給与支払報告書により市町村で決定します。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『給与支払報告書 本当に 提出してる?|税理士もりりのひとりごと』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >>……なお、越谷市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。…… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各自治体に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご丁寧にありがとうございました。
- mukaiyama
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>社員のみ特別徴収にしアルバイトは普通徴収にしようと… 税法面では、社員かパートやバイトかの区別はありません。 「給与所得者」として同列です。 >住民税はすべて特別徴収にしてしまうと事務負担が増えるので… 負担が増えようが増えまいが、給与支払者としての義務です。 それがいやなら会社経営などしないことです。 >報告書の記載方法には5月以前に退職予定・退職者等は普通徴収にしてもよいように説明… 4月1日現在で在籍している者は特別徴収が原則です。 ただ、新年度分の徴収が始まるのは 6月なので、それ以前に退職することが明らかな者は、最初から除外してもよいというだけの話です。 >それでも問題ないでしょうか… 少なくとも、事務負担が増えるなどという理由では通りません。 >こちらでも税額の出ていない人間の処理までするのも… そんな心配しなくとも、5月下旬か 6月早々には個人別の課税明細書が会社に送られてきます。 それにしたがって、粛々と給与から天引きするだけです。
お礼
ありがとうございました!その通り説明します。