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住民税(普通徴収)の返金について
今月から、住民税が給与より天引き(特別徴収)されることを失念し、 第四期分(2013年1月末支払期日)の住民税を支払書(普通徴収)で支払いました。 この場合、市の税務課に上記の事情を話せば、普通徴収分は返却されるのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。
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- eggcurry
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回答No.1
市民税課に相談してください。未払分の住民税を特別徴収分として事業所に通知しているはずなので、過払いにはなっていないと思いますが、もちろん誤納付で過払いになっていれば返却してくれます。