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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の評価)
生命保険の評価と課税関係を教えてください
このQ&Aのポイント
- 被相続人Aの死亡時に、相続人Bが変動型一時払年金保険の死亡給付金を受け取る場合、個人年金の評価方法で評価されます。
- 措置期間があるため、実際に年金を受け取るのは被相続人Aの死亡後になります。
- 500万の非課税枠は通常使えませんが、個人年金の評価を行った上で使用できる可能性もあります。
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noname#195615
回答No.1
この年金契約は、死亡給付金の受け取り方を選択できるものなのでしょうか?とりあえず、できるものとして回答します。 死亡給付金を年金形式で受け取る場合は、個人年金(相法24)の評価方法でよいと思います。 また、500万円の非課税枠も使えると思います。相続税法第3条第1項第5号の定期金が個人年金にあたると思います。もちろん、他の生命保険金があれば合算してからになります。 死亡給付金を一時金の受け取る場合は、その金額から500万円控除となります。
お礼
Luckyさんご回答ありがとうございました!